衆議院

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第一八九回

閣第五三号

   地域再生法の一部を改正する法律案

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「課税の特例」を「特定地域再生事業に係る課税の特例」に、

第五節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の二−第十七条の四)

 

 

第六節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の五−第十七条の七)

 

 

第七節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

第五節 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等(第十七条の二−第十七条の六)

 

 

第六節 地域再生土地利用計画の作成等(第十七条の七−第十七条の十二)

 

 

第七節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例(第十七条の十三)

 

 

第八節 遊休工場用地等に導入する産業の特例(第十七条の十四)

 

 

第九節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等(第十七条の十五−第十七条の十七)

 

 

第十節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例(第十七条の十八−第十七条の二十)

 

 

第十一節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例(第十八条)

に、「第八章 雑則(第三十四条−第三十七条)」を

第八章 雑則(第三十四条−第三十七条)

 

 

第九章 罰則(第三十八条)

に改める。

 第四条第二項第四号中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

 第五条第四項第三号中「第八号」を「第十二号」に、「第九項」を「第十項」に改め、同項第八号を同項第十二号とし、同項第七号中「第十七条の七」を「第十七条の二十」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号中「第十七条の六」を「第十七条の十九」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号中「第十項及び第十七条の五」を「第十一項及び第十七条の十八」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第四号を第八号とし、第三号の次に次の四号を加える。

 四 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(第十七条の二第一項第一号において「集中地域」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「特定業務施設」という。)を整備する事業(以下「地方活力向上地域特定業務施設整備事業」という。)に関する事項

 五 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第十七条の七第六項において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「地域再生拠点」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項

 六 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の七第一項に規定する自家用有償旅客運送者をいう。第十七条の十三において同じ。)が行うものに関する事項

 七 遊休工場用地等(農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に従って整備された同法第四条第二項第二号に規定する工場用地等のうち、同法第二条第二項に規定する工業等(以下この号及び第十七条の十四において単に「工業等」という。)の導入に通常要する期間を勘案して内閣府令で定める期間以上の期間工業等の用に供されていないものをいう。以下この号において同じ。)に、工業等以外の産業であって、当該遊休工場用地等の存する農村地域(同法第二条第一項に規定する農村地域をいう。以下この号において同じ。)における産業の現状その他の事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する事業に関する事項

 第五条第十八項中「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第十六項を第十七項とし、第十五項を第十六項とし、同条第十四項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四項第五号」を「第四項第九号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

6 市町村は、第四項第七号に規定する事業に関する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。

 第六条第一項中「同条第十五項」を「同条第十六項」に改め、同条第二項中「前条第十五項」を「前条第十六項」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に改める。

 第六条の二第二項中「第五条第十五項」を「第五条第十六項」に改める。

 第七条第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十六項」に改め、同条第二項中「第十八項」を「第十九項」に改める。

 第八条第一項中「第五条第十五項」を「第五条第十六項」に改める。

 第十条第一項中「第五条第十五項各号」を「第五条第十六項各号」に改め、同条第四項中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。

 第五章第三節の節名を次のように改める。

    第三節 特定地域再生事業に係る課税の特例

 第十八条中「第五条第四項第八号」を「第五条第四項第十二号」に改める。

 第五章第七節を同章第十一節とする。

 第十七条の七中「第五条第四項第七号」を「第五条第四項第十一号」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改め、第五章第六節中同条を第十七条の二十とする。

 第十七条の六中「第五条第四項第六号」を「第五条第四項第十号」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改め、同条を第十七条の十九とする。

 第十七条の五中「第五条第四項第五号」を「第五条第四項第九号」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改め、同条を第十七条の十八とする。

 第五章第六節を同章第十節とする。

 第十七条の四中「第十七条の二第一項」を「第十七条の十五第一項」に改め、第五章第五節中同条を第十七条の十七とする。

 第十七条の三第一項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第八号」に改め、同条を第十七条の十六とする。

 第十七条の二第一項中「認定地方公共団体である市町村(以下この条において「認定市町村」という。)」を「認定市町村」に改め、「(耕作の目的に供される土地をいう。以下この条及び次条において同じ。)」、「(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)」及び「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削り、同条第三項第一号並びに第四項第二号及び第四号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第八号」に改め、同項第五号中「(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。第十七条の四において同じ。)」を削り、同条を第十七条の十五とする。

 第五章中第五節を第九節とし、第四節の次に次の四節を加える。

    第五節 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等

 (地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定等)

第十七条の二 都道府県が作成した地域再生計画(地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。)が第五条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)を作成し、当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画が適当である旨の認定地方公共団体である都道府県の知事(以下この条において「認定都道府県知事」という。)の認定を申請することができる。

 一 集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域に移転して整備する事業

 二 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において特定業務施設を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)

2 地方活力向上地域特定業務施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 地方活力向上地域特定業務施設整備事業の内容及び実施時期

 二 地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し内閣府令で定める事項

 三 地方活力向上地域特定業務施設整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 認定都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 認定地域再生計画に適合するものであること。

 二 常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であることその他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)の変更をしようとするときは、認定都道府県知事の認定を受けなければならない。

5 第三項の規定は、前項の認定について準用する。

6 認定都道府県知事は、認定事業者が認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域特定業務施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地方活力向上地域特定業務施設整備事業の円滑化業務)

第十七条の三 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施を円滑化するため、認定事業者が認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って地方活力向上地域特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

 (認定事業者に対する課税の特例)

第十七条の四 認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第十七条の五 認定事業者が、認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域特定業務施設整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

 (認定事業者に対する地方税の不均一課税に伴う措置)

第十七条の六 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

    第六節 地域再生土地利用計画の作成等

 (地域再生土地利用計画の作成)

第十七条の七 認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)は、協議会における協議を経て、認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「地域再生土地利用計画」という。)を作成することができる。

2 認定市町村は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、都道府県農業会議その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。

3 地域再生土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針

 二 地域再生拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は地域農林水産業振興施設その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「地域再生拠点区域」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「誘導施設」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該誘導施設の立地を誘導するために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 三 農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び第十七条の九において「農用地等保全利用区域」という。)並びに当該農用地等保全利用区域において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために認定市町村が講ずべき施策に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

4 地域再生土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

 一 地域再生拠点区域において誘導施設を整備する事業に関する次に掲げる事項

  イ 当該事業の実施主体

  ロ 当該誘導施設の種類及び規模

  ハ 当該誘導施設の用に供する土地の所在及び面積

  ニ その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項

 二 前号に掲げるもののほか、地域再生拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの

5 認定市町村は、地域再生土地利用計画に前項第一号に掲げる事項(同号の誘導施設(以下「整備誘導施設」という。)の用に供する土地が農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 二 農地法第四条第二項第一号イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

 三 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項(第一号に係る部分を除く。)の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

 四 農地法第五条第二項第一号イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第一号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。

 五 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。

6 認定市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(第十七条の十二第二項において「指定都市等」という。)であるものを除く。)は、地域再生土地利用計画に第四項第一号に掲げる事項(整備誘導施設の整備として市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十七条の十二において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。次条第一項及び第十七条の十二第一項において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び第十七条の十二第二項において「建築行為等」という。)を行うものであり、当該開発行為又は建築行為等を行うに当たり、同法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。

7 地域再生土地利用計画は、農業振興地域の整備に関する法律第八条の農業振興地域整備計画、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

8 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

9 認定市町村は、地域再生土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

10 第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、地域再生土地利用計画の変更について準用する。

 (建築等の届出等)

第十七条の八 地域再生土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。

 一 当該地域再生土地利用計画に記載された前条第三項第二号の誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)

 二 当該地域再生土地利用計画(前条第四項第二号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第一号に規定する事業に係るものを除く。)

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。

 一 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 三 都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

 四 その他認定市町村の条例で定める行為

3 第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を認定市町村の長に届け出なければならない。

4 認定市町村の長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地域再生土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

5 認定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該誘導施設に係る地域再生拠点区域内の土地の取得又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)

第十七条の九 認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「所有者等」という。)に対し、当該農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。

2 認定市町村の長は、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者等が当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。

 (農地等の転用等の許可の特例)

第十七条の十 第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された同条第四項第一号イに規定する実施主体(次項において「誘導施設整備事業者」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 誘導施設整備事業者が、地域再生土地利用計画に従って整備誘導施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

 (農用地区域の変更の特例)

第十七条の十一 第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。

 (開発許可等の特例)

第十七条の十二 市街化調整区域内において第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同法第三十四条の規定の適用については、同条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において第十七条の七第一項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設に係る建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

    第七節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例

第十七条の十三 第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十六項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、自家用有償旅客運送者(第十七条の七第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により公表された地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線又は運送の区域の一部の区間又は区域が存する道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送を行う者に限る。)は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が認定地域再生計画に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。

2 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二十五条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送者について準用する。

    第八節 遊休工場用地等に導入する産業の特例

第十七条の十四 認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第七号に規定する事業において導入される工業等以外の産業は、農村地域工業等導入促進法の規定の適用については、工業等とみなす。

 第十九条第一項中「一般財団法人」の下に「その他の営利を目的としない法人」を加える。

 第二十五条第二号中「第五条第十六項」を「第五条第十七項」に改める。

 本則に次の一章を加える。

   第九章 罰則

第三十八条 第十七条の八第一項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項又は第三項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

 (経過措置)

第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の地域再生法(次条において「新法」という。)第十七条の七第六項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画(新法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第四条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条第一項中「第十条の七第二項」の下に「、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十二第二項」を加え、同条第二項中「第十条の七第一項」の下に「、地域再生法第十七条の七第六項」を加える。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三の規定による債務の保証を行うこと。

  第十七条第一項第三号中「第九号」を「第九号の二」に改める。

  第十八条第一項第二号中「及び」を「、同項第九号の二に掲げる業務及び」に改める。

  第二十一条第一項中「第九号」の下に「、第九号の二」を加える。

 (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第六条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十三条の次に次の一条を加える。

  (都市再生特別措置法の一部改正)

 第十三条の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

   第九十四条第二項中「第十七条の七第六項」を「第十七条の七第七項」に改める。

  附則第十六条のうち地域再生法第十七条の二の改正規定中「第十七条の二」を「第十七条の十五」に改め、同改正規定の前に次のように加える。

   第五条第四項第五号中「第十七条の七第六項」を「第十七条の七第七項」に改める。

   第十七条の七中第十項を第十一項とし、第六項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。

  6 認定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るものであって、第一号から第四号までに掲げる要件に該当するもの」と、「次に」とあるのは「第五号に」とする。

   第十七条の十三第一項中「第十七条の七第九項(同条第十項」を「第十七条の七第十項(同条第十一項」に改める。

  附則に次の一条を加える。

  (地域再生法の一部を改正する法律の一部改正)

 第二十二条 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   附則第二条中「第十七条の七第六項」を「第十七条の七第七項」に改める。


     理 由

 地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び課税の特例等並びに地域再生土地利用計画の作成及びこれに基づく開発許可の特例等を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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