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第一八九回

閣第六一号

   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案

 (中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正)

第一条 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「その推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものに限る。以下同じ。)のうち少なくとも一人」を「他の者」に改め、同条第三項中「旧代表者の推定相続人のうち、当該」を削り、「株式等の贈与を受けた者」の下に「(以下「特定受贈者」という。)」を加え、「当該贈与を受けた者」を「当該特定受贈者」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。

  第四条第一項各号列記以外の部分中「推定相続人」の下に「及び後継者」を加え、「、そのうちの一人が後継者である場合には」を削り、同項第一号中「贈与を受けた旧代表者の推定相続人」を「特定受贈者」に改め、同条第三項中「旧代表者の推定相続人」の下に「及び後継者」を、「場合に」の下に「当該」を加える。

  第五条中「旧代表者の推定相続人は」を「旧代表者の推定相続人及び後継者は」に、「贈与を受けた旧代表者の推定相続人」を「特定受贈者」に改める。

  第六条第一項中「旧代表者の推定相続人」の下に「及び後継者」を加え、「推定相続人間の衡平」を「推定相続人と当該後継者との間の衡平及び当該推定相続人間の衡平」に改め、同条第二項中「旧代表者の推定相続人は」を「旧代表者の推定相続人及び後継者は」に、「贈与を受けた旧代表者の推定相続人」を「特定受贈者」に改める。

  第十条第三号中「当事者」の下に「(旧代表者の推定相続人でない後継者を除く。)」を加える。

  第十五条に次の一項を加える。

 2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業者の経営の承継の円滑化を図るため、旧代表者(第三条第二項に規定する旧代表者をいう。)、後継者(同条第三項に規定する後継者をいう。)その他その経営に従事する者に対して、その経営の承継の円滑化に関し必要な助言を行うものとする。

 (小規模企業共済法の一部改正)

第二条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「廃止」の下に「、承継」を加える。

  第五条第一項中「明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて」を「明らかにして」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第七条第二項第一号中「とき」の下に「(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)」を加え、同条第四項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とする。

  第八条第一項中「増加」の下に「又は減少」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第九条第一項第一号中「及び第二号」を削り、同項第二号中「又は死亡により」を「若しくは死亡により又は六十五歳以上で」に改める。

  第九条の三第三項中「二月、五月、八月」を「一月、三月、五月、七月、九月」に改める。

  第十条第一項に次の一号を加える。

  五 孫の子及び兄弟姉妹の子のうち第三号に該当しないもの

  第十条第二項中「及び第四号」を「、第四号及び第五号」に改める。

  第十三条第一項後段中「共済契約者に第七条第四項各号」を「個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第七条第三項の規定により共済契約を解除した後又は共済契約者に同条第四項各号」に、「その者」を「これらの者」に改める。

  第十七条第一項中「翌月末日」の下に「(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)」を加える。

  第二十三条第一項中「又は申込金」を削る。

  第二十四条中「若しくは申込金」を削る。

  第二十八条第一項中「、掛金又は申込金」を「又は掛金」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。

  二十一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十五条第二項の規定による助言を行うこと。

  第十五条第二項第九号ロ中「、企業組合又は協業組合のうち」を「又は特別の法律によって設立された中小企業団体(企業組合、協業組合及び主として小規模企業共済法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる個人又は同項第五号から第七号までに規定する会社を直接又は間接の構成員とするものであって、政令で定めるものに限る。以下このロにおいて「中小企業団体」という。)のうち」に、「、企業組合又は協業組合の事業」を「又は中小企業団体の事業」に改める。

  第十七条第一項第五号中「及び申込金」を削り、同条第二項中「同条第一項第二十一号」を「同条第一項第二十二号」に改める。

  第十八条第一項第一号中「第二十号」を「第二十一号」に、「同項第二十一号」を「同項第二十二号」に改め、同項第二号中「同項第二十一号」を「同項第二十二号」に改め、同項第三号中「第十五条第一項第二十一号」を「第十五条第一項第二十二号」に改め、同項第四号及び第五号中「同項第二十一号」を「同項第二十二号」に改める。

  附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項中「第二十号」を「第二十一号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の小規模企業共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第五条第一項の規定により行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。

2 旧共済法の定めるところにより締結された共済契約(以下この条において「旧共済契約」という。)であって、施行日前に旧共済法第七条第二項第一号に規定する一定の月分以上について掛金の納付を怠った場合における旧共済契約の解除については、なお従前の例による。

3 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第七条第四項第二号又は第三号に掲げる事由が生じたものに係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。

4 分割払の方法による共済金の支給期月については、当該分割払の請求が施行日前に行われた場合に限り、なお従前の例による。

5 旧共済契約であって、施行日前に旧共済法第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の支給を受けるべき遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

6 施行日前に個人たる小規模企業者としての地位において締結した旧共済契約に係る共済契約者(旧共済法第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が、旧共済法第七条第三項の規定により旧共済契約を解除した後、施行日前に再び共済契約者となった場合における掛金納付月数の通算については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 施行日前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 中小企業における経営の承継をより円滑化するため、後継者が贈与を受けた株式等を関係者の合意により遺留分の算定の対象から除外等する制度において、後継者の範囲を拡大するとともに、小規模企業共済制度において親族が事業を承継した場合に共済金の支給額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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