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第一八九回

閣第六二号

   郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

 (郵便法の一部改正)

第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第六十七条第一項中「もの」の下に「及び第五項の規定により届け出るべきもの」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

 5 会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。

 6 第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。

  第八十七条第一号中「料金若しくは」を「料金、」に改め、「受けた料金」の下に「若しくは同条第五項の規定により定め、若しくは変更した料金」を加える。

  第八十九条及び第九十一条中「第六十七条第五項」を「第六十七条第七項」に改める。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正)

第二条 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条−第四十二条」を「第三十五条−第四十三条」に、「第四十三条−第五十一条」を「第四十四条−第五十二条」に改める。

  第二条第七項第一号中「九十センチメートル」を「七十三センチメートル」に改め、同項第三号中「千円」を「八百円」に改める。

  第十六条第一項中「料金」の下に「(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。)」を加え、同条第二項中「(総務省令で定める料金を除く。第二十七条第二号において同じ。)」を削る。

  第十八条中「料金」の下に「(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)」を加える。

  第五十一条第一号中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条を第五十二条とする。

  第五十条中「第四十四条第二項」を「第四十五条第二項」に、「第四十五条又は第四十六条」を「第四十六条又は第四十七条」に改め、同条を第五十一条とし、第四十九条を第五十条とし、第四十八条を第四十九条とし、第四十七条を第四十八条とする。

  第四十六条第一号及び第四号から第八号までの規定中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条第九号中「第三十六条第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同条第十号中「第三十六条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条を第四十七条とする。

  第四十五条中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条を第四十六条とし、第四十四条を第四十五条とする。

  第四十三条第一項中「き損し」を「毀損し」に改め、同条を第四十四条とする。

  第四章中第四十二条を第四十三条とし、第三十九条から第四十一条までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十八条第一項中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条を第三十九条とする。

  第三十七条第二号中「第十二条第一項」の下に「(第三十四条において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第二十二条第一項(これらの規定を第三十三条」を「、第二十二条第一項(第三十四条」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第三十三条第一項」を加え、同条第三号中「第三十三条」を「第三十四条」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。

  第三十七条を第三十八条とし、第三十四条から第三十六条までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十三条中「、第十七条」を削り、「第十九条第三項中」の下に「「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、」を加え、第三章中同条を第三十四条とする。

  第三十二条の次に次の一条を加える。

  (信書便約款)

 第三十三条 特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める事項に係るものを除く。)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  一 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

  二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 3 総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (審議会等への諮問)

第二条 総務大臣は、この法律の施行前において、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「新信書便法」という。)第二条第七項第三号の総務省令の制定及び新信書便法第三十三条第三項に規定する標準信書便約款の制定のために、第二条の規定による改正前の民間事業者による信書の送達に関する法律(以下「旧信書便法」という。)第三十七条の政令で定める審議会等に諮問することができる。

 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

 (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定により認可を受けている信書便約款は、新信書便法第三十三条第一項の規定により認可を受けた信書便約款とみなす。

2 この法律の施行の際現にされている旧信書便法第三十三条において準用する旧信書便法第十七条第一項の規定による信書便約款の認可の申請は、新信書便法第三十三条第一項の規定による認可の申請とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七条 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十条のうち民間事業者による信書の送達に関する法律第三十九条の改正規定中「第三十九条」を「第四十条」に改める。


     理 由

 郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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