衆議院

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第一八九回

閣第六九号

   労働基準法等の一部を改正する法律案

 (労働基準法の一部改正)

第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第四号中「第三十九条第八項」を「第三十九条第十項」に改める。

  第十四条第一項第一号中「この号」の下に「及び第四十一条の二第一項第一号」を加える。

  第三十二条の三中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同条第一号中「この条」を「この項」に改め、同条第二号中「一箇月」を「三箇月」に、「次号において」を「以下この条及び次条において」に改め、同条に次の三項を加える。

   清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

   一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数に同条第二項の労働時間を乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

   前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

  第三十二条の三の次に次の一条を加える。

 第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

  第三十六条第二項中「福祉」を「健康、福祉」に改め、同条に次の一項を加える。

   前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

  第三十八条の三第一項第一号中「ゆだねる」を「委ねる」に改め、「決定」の下に「(始業及び終業の時刻の決定を含む。第三号及び次条第一項第一号において同じ。)」を加える。

  第三十八条の四第一項第一号中「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析」を「次に掲げるいずれか」に、「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同号に次のように加える。

   イ 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務(ロに掲げる業務を除く。)

   ロ 事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用し、当該事項の実施を管理するとともにその実施状況の評価を行う業務

   ハ 法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務

  第三十八条の四第一項第四号中「措置」の下に「であつて、当該労働者に対する有給休暇(次条の規定による有給休暇を除く。第四十一条の二第一項第五号において同じ。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定めるもの」を加え、同条第四項中「、定期的に」を削り、同条第五項中「第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び」を「第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十二条の四第一項及び」に、「第七項ただし書」を「第九項ただし書」に、「第三十二条の三、第三十二条の四第一項から」を「第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から」に改める。

  第三十九条第六項の次に次の二項を加える。

   使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

   前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

  第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働時間等に関する規定の適用除外)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。

 第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号又は第四号に規定する措置を使用者が講じていない場合は、この限りでない。

  一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。)

  二 この項の規定により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であつて、対象業務に就かせようとするものの範囲

   イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていること。

   ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。

  三 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(次号ロ及び第五号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

  四 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。

   イ 労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

   ロ 健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

   ハ 一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を確保すること。

  五 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定めるものを当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

  六 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

  七 使用者は、この項の規定による同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

  八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

   前項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項第四号及び第五号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

   第三十八条の四第二項、第三項及び第五項の規定は、第一項の委員会について準用する。

  第六十条第一項中「及び第四十条」を「、第四十条及び第四十一条の二」に改める。

  第百六条第一項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に、「第七項ただし書」を「第九項ただし書」に改め、「第五項」の下に「(第四十一条の二第三項の規定により準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項」を加える。

  第百十四条中「第三十九条第七項」を「第三十九条第九項」に改める。

  第百十九条第一号中「第三十九条」の下に「(第七項を除く。)」を加える。

  第百二十条第一号中「第三十二条の二第二項(」の下に「第三十二条の三第四項、」を、「第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第三十九条第七項」を加える。

  第百三十八条を削る。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の五第一項中「第七条第一項」を「第七条」に改める。

  第六十六条の八第一項中「該当する労働者」の下に「(次条第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第六十六条の八の二 事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第三号に規定する健康管理時間をいう。以下同じ。)が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の事業者及び労働者について準用する。この場合において、同条第五項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。

  第六十六条の九中「事業者は、」の下に「第六十六条の八第一項又は」を加える。

  第百四条中「第六十六条の八第一項」の下に「及び第六十六条の八の二第一項」を加える。

  第百二十条第一号中「第六十六条の六」の下に「、第六十六条の八の二第一項」を加える。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正)

第三条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第七条」を「−第七条の二」に改める。

  第一条の二第二項中「時季」の下に「、深夜業の回数、終業から始業までの時間」を加える。

  第七条の見出し中「特例等」を「特例」に改め、同条第一項中「労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三」を「労働基準法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項(同条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」に、「同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三」を「同法第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項」に、「この項」を「この条」に改め、「使用者をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、「第七条第一項」を「第七条」に、「、第三十二条の四第四項」を「、第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項」に改め、同条第二項を削り、第三章中同条の次に次の一条を加える。

  (労働時間等設定改善企業委員会の決議に係る労働基準法の適用の特例)

 第七条の二 事業主は、事業場ごとに、当該事業場における労働時間等の設定の改善に関する事項について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第六条に規定する委員会のうち全部の事業場を通じて一の委員会であって次に掲げる要件に適合するもの(以下この条において「労働時間等設定改善企業委員会」という。)に調査審議させ、事業主に対して意見を述べさせることを定めた場合であって、労働時間等設定改善企業委員会でその委員の五分の四以上の多数による議決により労働基準法第三十七条第三項並びに第三十九条第四項及び第六項に規定する事項について決議が行われたときは、当該協定に係る事業場の使用者については、同法第三十七条第三項中「協定」とあるのは、「協定(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第七条の二に規定する労働時間等設定改善企業委員会の決議を含む。第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項において同じ。)」として、同項並びに同法第三十九条第四項及び第六項並びに第百六条第一項の規定を適用する。

  一 当該全部の事業場を通じて一の委員会の委員の半数については、当該事業主の雇用する労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては当該労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。

  二 当該全部の事業場を通じて一の委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されていること。

  三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働基準法第百三十八条を削る改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

 (年次有給休暇に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際四月一日以外の日が基準日(継続勤務した期間をこの法律による改正後の労働基準法(以下「新労基法」という。)第三十九条第二項に規定する六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間をいう。以下この条において同じ。)の初日をいい、新労基法第三十九条第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る当該各期間の初日より前の日から与えることとした場合はその日をいう。以下この条において同じ。)である労働者に係る有給休暇については、この法律の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、新労基法第三十九条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に関する経過措置)

第三条 この法律による改正前の労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下この条において「旧設定改善法」という。)第七条第二項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされた労働安全衛生法第十八条第一項の規定により設置された衛生委員会(同法第十九条第一項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。)の旧設定改善法第七条第一項に定める決議については、平成三十一年三月三十一日(平成二十八年三月三十一日を含む期間を定めているものであって、その期間が平成三十一年三月三十一日を超えないものについては、その期間の末日)までの間は、なおその効力を有する。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労基法第三十九条第七項及び第八項の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方公務員法の一部改正)

第七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項中「第三十九条第六項」の下に「から第八項まで、第四十一条の二」を、「並びに第百二条の規定、労働安全衛生法」の下に「第六十六条の八の二及び」を加える。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)

第八条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第二項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改め、同条第五項中「第五項」の下に「(第四十一条の二第三項の規定により準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項」を加える。

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第九条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項及び第六十条第二項中「第三十二条の三」を「第三十二条の三第一項」に改める。

 (地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)

第十条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「及び第三十九条第八項」を「及び第三十九条第十項」に、「第二条第一項」と、同法第三十九条第八項」を「(平成三年法律第百十号)第二条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第二号」と、同法第三十九条第十項」に、「とする」を「と、「同条第二号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」とする」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第十一条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第五項中「第三十九条第八項」を「第三十九条第十項」に改める。


     理 由

 長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、年次有給休暇に係る時季指定の使用者への義務付け、高度な専門的知識等を要する業務に就き、かつ、一定額以上の年収を有する労働者に適用される労働時間制度の創設等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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