第一九三回
衆第一七号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項に次の二号を加える。
三 刑法第二百二十六条の二(人身売買)の罪 二年以下の懲役
四 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 二年以下の懲役
第六条第二項中「前項各号」を「前項第一号から第三号まで」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号ハ中「第一項第二号」の下に「又は第三号(刑法第二百二十六条の二第三項に係る部分については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。)」を加える。
理 由
最近における組織的な犯罪の実情等に鑑み、組織的な人身売買の予備及び組織的な詐欺の予備の行為についての処罰規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。