第一九三回
参第九二号
独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び業務の見直しに関する法律案
政府は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所の独立行政法人労働者健康安全機構への統合による業務の効率化及び改善の状況等を勘案し、独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な見直しを行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所の独立行政法人労働者健康安全機構への統合による業務の効率化及び改善の状況等を勘案し、独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な見直しを行うものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。