第一九七回
参第六六号
社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための措置に関する法律案
1 政府は、我が国経済の成長の促進に資するため、この法律の施行後三年以内に、社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和のための見直しを行い、その結果に基づき、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の見直しを行うに当たっては、規制は原則として撤廃するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第一項の見直しの結果、規制を撤廃しないこととする場合には、政府は、その理由を国会に報告するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
社会経済活動に関するあらゆる分野における徹底した規制の撤廃及び緩和が我が国経済の成長の促進に資することに鑑み、そのための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。