第一九八回
衆第六号
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後における平成の元号を用いた法律の表記の取扱い等に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(次条において「退位特例法施行日」という。)の翌日以後において平成の元号を用いて同日以後の日を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合における当該表記の取扱い等について定めるものとする。
(法律の表記の取扱い)
第二条 退位特例法施行日の翌日以後において、平成の元号を用いて同日以後の日、月、年又は年度(以下この条において「日等」という。)を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合には、当該表記については、令和の元号を用いてこれに相当する日等を表している法律の表記として取り扱うものとする。
2 平成の元号に代わる表記であって平成を表すものにより退位特例法施行日の翌日以後の日等を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合における当該表記の取扱いについても、前項と同様とする。
3 退位特例法施行日の翌日以後において、平成の元号を用いずに平成に係る年により同日以後の日等を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合には、当該表記については、令和の元号を用いずに令和に係る年によりこれに相当する日等を表している法律の表記として取り扱うものとする。
(政令等の表記の取扱い)
第三条 政府は、この法律の趣旨を踏まえ、速やかに、政令、内閣府令、省令その他の法令及び行政文書の表記について前条の取扱いと同様の取扱いとすることを定める等の必要な措置を講ずるものとする。
2 国会の諸規則及び文書の表記の取扱いについては、この法律の趣旨を踏まえ、前条の取扱いと同様の取扱いとすることを定める等、国会において必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
理 由
天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行の日の翌日以後において平成の元号を用いて同日以後の日を表している表記を用いた法律の規定を適用する場合における当該表記について、令和の元号を用いてこれに相当する日を表している表記として取り扱うこととする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。