第一九八回
参第一七号
公職選挙法の一部を改正する法律案
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第三項及び第三十三条の二第八項第二号中「十七日」を「十四日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
理 由
参議院議員の選挙について、その期日を少なくとも十四日前に公示し、又は告示しなければならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。