衆議院

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第一九八回

参第一八号

   自衛隊法等の一部を改正する法律案

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「第九十四条の七第三号」を「第九十四条の六第三号」に改める。

  第三条第一項中「ため、」の下に「直接侵略及び間接侵略に対し」を加え、同条第二項第一号中「我が国の平和及び安全に」を「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に」に改める。

  第二十二条第二項中「、第八十四条の三第一項の規定による保護措置」を削る。

  第二十九条の二第一項中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第七十六条第一項中「次に掲げる」を「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた」に、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、各号を削る。

  第七十七条の二中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

  第七十七条の三中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。

  第七十七条の四第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改める。

  第八十条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第八十四条の三を削る。

  第八十四条の四第三項中「第九十四条の六」を「第九十四条の五」に改め、同条を第八十四条の三とする。

  第八十四条の五の見出しを「(後方地域支援等)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる法律の定めるところにより、それぞれ、当該各号に定める活動」を「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)又は周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の定めるところにより、後方地域支援としての物品の提供」に改め、各号を削り、同条第二項第一号中「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同項第二号中「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「後方支援活動又は協力支援活動」を「後方地域支援」に改め、同項第四号中「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」の下に「(平成四年法律第七十九号)」を加え、「、委託」を「及び委託」に改め、「及び大規模な災害に対処するアメリカ合衆国、オーストラリア又は英国の軍隊に対する役務の提供」を削り、同項第五号を削り、同条を第八十四条の四とする。

  第九十二条第一項中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第九十二条の二中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第九十四条の二第一項第一号中「(第一号に係る部分に限る。)」を削り、同項第三号及び同条第二項第二号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第九十四条の五を削る。

  第九十四条の六中「第八十四条の四第一項」を「第八十四条の三第一項」に改め、同条を第九十四条の五とする。

  第九十四条の七の見出し中「後方支援活動等」を「後方地域支援等」に改め、同条中「それぞれ、」の下に「自己又は」を、「各号に定める」の下に「者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある」を加え、同条第一号中「第八十四条の五第二項第一号」を「第八十四条の四第二項第一号」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者若しくは自己と共にその宿営する宿営地(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条第五項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を「と共に当該職務に従事する者」に改め、同条第二号中「第八十四条の五第二項第二号」を「第八十四条の四第二項第二号」に、「又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくは当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を「と共に当該職務に従事する者」に改め、同条第三号中「第八十四条の五第二項第四号」を「第八十四条の四第二項第四号」に改め、「(次号及び第五号に掲げるものを除く。)」及び「自己又は」を削り、「)若しくは」を「)又は」に改め、「若しくは自己と共にその宿営する宿営地(同法第二十五条第七項に規定する宿営地をいう。)に所在する者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」を削り、同条第四号から第六号までを削り、同条を第九十四条の六とする。

  第九十四条の八中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条を第九十四条の七とする。

  第九十四条の九中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改め、同条を第九十四条の八とする。

  第九十五条の二を削り、第九十五条の三を第九十五条の二とする。

  第百条の六第一項第一号を次のように改める。

  一 自衛隊との共同訓練を行う合衆国軍隊(周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号及び武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第四号に規定する合衆国軍隊を除く。第三号から第五号までにおいて同じ。)

  第百条の六第一項中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号を削り、同項第七号中「外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」及び「当該保護措置又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第八十四条の五第二項第三号」を「第八十四条の四第二項第三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第九号を削り、第十号を第五号とし、第十一号を削り、同条第三項第一号中「、第十号及び第十一号」を「及び第五号」に改め、同項第二号中「第九号」を「第四号」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(弾薬を含む。)」を加える。

  第百条の八第一項第一号中「(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当するオーストラリア軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当するオーストラリア軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」及び「当該保護措置又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第六号中「第八十四条の五第二項第三号」を「第八十四条の四第二項第三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第七号を削り、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、同条第三項第二号中「第九号」を「第六号」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(弾薬を含む。)」を加える。

  第百条の十第一項第一号中「(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等に該当する英国軍隊、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当する英国軍隊及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律第三条第一項第一号に規定する諸外国の軍隊等に該当する英国軍隊を除く。次号及び第四号から第九号までにおいて同じ。)」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、同項第五号中「外国における緊急事態に際して同項の保護措置を行う場合又は第八十四条の四第一項に規定する」及び「当該保護措置又は」を削り、同号を同項第三号とし、同項第六号中「第八十四条の五第二項第三号」を「第八十四条の四第二項第三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第七号を削り、第八号を第五号とし、第九号を第六号とし、同条第三項第二号中「第九号」を「第六号」に改め、同条第四項中「武器」の下に「(弾薬を含む。)」を加える。

  第百三条第一項中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

  第百三条の二第四項及び第百四条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の二第三項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の四中「(第一号に係る部分に限る。)」を削り、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号」を「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第四号」に改める。

  第百十五条の五第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」及び「(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)」を削る。

  第百十五条の六第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の七中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の八第一項、第百十五条の九及び第百十五条の十第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の十一第一項中「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を削る。

  第百十五条の十二中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の十三第一項中「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を削る。

  第百十五条の十四第一項、第百十五条の十五第一項、第百十五条の十六第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の十八、第百十五条の十九及び第百十五条の二十一第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の二十二第三項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の二十三第一項、第百十五条の二十四第一項及び第百十五条の二十五第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百二十二条の二を削る。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第二条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 国際平和協力業務等

 

 

 第一節 国際平和協力業務(第六条−第二十六条)

 

 

 第二節 自衛官の国際連合への派遣(第二十七条−第二十九条)

 を「第三章 国際平和協力業務(第六条−第二十四条)」に、「第三十条」を「第二十五条」に、「第三十一条−第三十四条」を「第二十六条・第二十七条」に改める。

  第一条及び第二条第一項中「、国際連携平和安全活動」を削る。

  第三条第一号中「、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」及び「及び再建」を削り、「ことを目的として、」を「ために」に改め、「であって」の下に「、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に」を加え、「実施されるもののうち、次に掲げる」を「、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される」に改め、同号イからハまで及び同条第二号を削り、同条第三号中「別表第二」を「別表第一」に、「第六号」を「第五号」に改め、「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「別表第三」を「別表第二」に、「地域において」を「地域における」に、「により」を「による」に、「を設立しその他その混乱を解消する過程で行われる」を「の設立を目的とする」に改め、「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を削り、同号を同条第三号とし、同条第五号中「、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの」を削り、「ワからツまで、ナ及びラ」を「ヌからレまで」に、「チ及びナ」を「ト及びレ」に改め、同号ハ中「及び弾薬」を削り、同号中トを削り、チをトとし、リをチとし、ヌを削り、同号ル中「リ及びヌ」を「チ」に、「立法、行政(ヲに規定する組織に係るものを除く。)又は司法に関する事務」を「行政事務」に改め、同号中ルをリとし、ヲを削り、ワをヌとし、カからソまでをルからヨまでとし、同号ツ中「ソ」を「ヨ」に、「、機械器具」を「又は機械器具」に改め、「又は補給(武器の提供を行う補給を除く。)」を削り、同号中ツをタとし、ネを削り、同号ナ中「ネ」を「タ」に改め、同号中ナをレとし、ラを削り、同号を同条第四号とし、同条第六号ロを削り、同号ハ中「別表第四」を「別表第三」に、「第三号に規定する決議若しくは要請又は」を「第二号に規定する」に、「第三十条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同号中ハをロとし、ニをハとし、同号を同条第五号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三章の章名を次のように改める。

    第三章 国際平和協力業務

  「第一節 国際平和協力業務」を削る。

  第六条第一項中「(国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第一号イからハまで又は第二号イからハまでに規定する同意及び第一号又は第二号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限り、人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であって同条第五号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第三号に規定する同意及び第三号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持され、並びに当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者であるときは、紛争当事者の当該活動及び当該業務が行われることについての同意があり、かつ、その同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるときに限る。)」を削り、同項第一号中「(第三条第一号ロ又はハに該当する活動にあっては、当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意(同号ハに該当する活動にあっては、当該地域において当該業務の実施に支障となる明確な反対の意思を示す者がいない場合に限る。))」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項第二号ヘ中「第二十一条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第四項中「第四号」を「第三号」に、「この節」を「この章」に改め、同条第五項中「第三条第五号リ若しくはルに掲げる業務(海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第五条に規定する事務に係るものに限る。)、同号ワからツまで」を「第三条第四号トからタまで」に、「同号ナ」を「同号レ」に、「同法」を「海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)」に改め、同条第六項中「第三条第五号イからトまで」を「第三条第四号イからヘまで」に、「同号ヲからネまで」を「同号ヌからタまで」に、「、これらの」を「又はこれらの」に、「同号ナ」を「同号レ」に改め、「又は同号ラに掲げる業務」を削り、同条第七項中「国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施される」を削り、「第三条第五号イからトまで」を「第三条第四号イからヘまで」に、「同号ナ」を「同号レ」に、「参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施する」を「参加する」に、「及び第二号、本条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第十三項(第一号から第六号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)」を「、本条第一項第一号及び第十三項第一号」に、「及び第七号、第二十五条並びに第二十六条」を「並びに第二十四条」に改め、「、実施計画を添えて」を削り、同条第十項中「、実施計画を添えて」を削り、同条第十三項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項(各号を除く。)及び第三項の規定は、実施計画の変更(次に掲げる場合に行うべき国際平和協力業務に従事する者の海外への派遣の終了に係る変更を含む。)について準用する。この場合において、第一項中「適当であると認める場合であって、次に掲げる同意があるとき」とあり、及び第三項中「適当であると認めるとき」とあるのは、「必要であると認めるとき、又は適当であると認めるとき」と読み替えるものとする。

  第六条第十三項第一号中「(第三条第一号イに該当するものに限る。)」を削り、「同号イ」を「第三条第一号」に改め、同項第二号から第六号までを削り、同項第七号中「第三条第三号」を「第三条第二号」に、「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第八号中「第三条第四号」を「第三条第三号」に、「第一項第四号」を「第一項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第九号から第十一号まで及び同条第十四項を削る。

  第八条第一項中「及び第六号から第九号まで」を「並びに第六号及び第七号」に改め、同項第六号中「第六条第十三項第一号から第八号まで」を「第六条第十三項各号」に改め、同項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同条第二項中「及び第七号」を削る。

  第十条を削る。

  第十一条中「隊員」を「協力隊の隊員(以下「隊員」という。)」に改め、同条を第十条とする。

  第十二条第一項中「第三条第五号ニ若しくはチからネまで」を「第三条第四号トからタまで」に、「同号ナ」を「同号レ」に改め、同条を第十一条とする。

  第十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「(第三条第五号ラに掲げる業務を除く。)」を削り、同項ただし書中「第三条第五号イからハまで及びホからトまでに掲げる業務並びにこれらの業務に類するものとして同号ナ」を「第三条第四号イからヘまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レ」に、「自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできず、同号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については自衛隊員」を「、自衛隊員以外の者」に改め、同条第八項中「第十七条」を「第十六条」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(関係行政機関の職員の協力隊への派遣)」を付する。

  第十四条を第十三条とする。

  第十五条中「第十二条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とし、第十六条から第二十条までを一条ずつ繰り上げる。

  第二十一条第一項中「第三条第五号カ」を「第三条第四号ル」に、「同号ワからソまで」を「同号ヌからヨまで」に改め、同条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とする。

  第二十三条の前の見出しを削り、同条を第二十二条とし、同条の前に見出しとして「(小型武器の保有及び貸与)」を付する。

  第二十四条第一項中「(第三条第五号チに掲げる業務及びこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務を除く。)」を削り、同条を第二十三条とする。

  第二十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(武器の使用)」を付し、同条第二項中「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、「、第七項」を削り、「の規定及びこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「及び第三項」に、「及び第二項の規定並びにこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条を第二十四条とする。

  第二十六条及び第三章第二節を削る。

  第三十条第一項及び第三項中「、国際連携平和安全活動」を削り、第四章中同条を第二十五条とする。

  第三十一条第一項中「第三章第一節」を「第三章」に改め、第五章中同条を第二十六条とする。

  第三十二条及び第三十三条を削り、第三十四条を第二十七条とする。

  別表第一を削る。

  別表第二中「第三条、第三十二条関係」を「第三条関係」に改め、同表第二号中へを削り、トをヘとし、チを削り、リをトし、ヌをチとし、ルをリとし、同表を別表第一とする。

  別表第三中「第三条、第三十二条関係」を「第三条関係」に改め、同表を別表第二とする。

  別表第四第一号中へを削り、トをヘとし、チを削り、リをトし、ヌをチとし、ルをリとし、同表を別表第三とする。

 (重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第三条 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

  第一条中「事態等」の下に「我が国周辺の地域における」を加え、「「重要影響事態」を「「周辺事態」に、「際し、合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより」を「対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め」に、「寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し」を「寄与し」に改める。

  第二条の見出し中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同条第一項中「重要影響事態に際して、」を「周辺事態に際して、」に、「後方支援活動、捜索救助活動、重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律」に、「)第二条」を「。以下「船舶検査活動法」という。)」に、「(重要影響事態に際して実施するものに限る。以下「船舶検査活動」という。)その他の重要影響事態」を「その他の周辺事態」に改め、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項を第四項とする。

  第三条第一項第一号を削り、同項第二号中「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「合衆国軍隊等」を「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)」に改め、「あって、」の下に「後方地域において」を加え、同号を同項第一号とし、同項第三号中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、「戦闘行為」の下に「(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)」を、「あって、」の下に「後方地域において」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

  三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。

  第三条第二項中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第三項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「合衆国軍隊等」を「合衆国軍隊」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改める。

  第四条第一項中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同項第一号及び第二号中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同項第三号及び第四号を次のように改める。

  三 後方地域捜索救助活動

  四 船舶検査活動法第二条に規定する船舶検査活動(次条において「船舶検査活動」という。)

  第四条第二項第一号を次のように改める。

  一 対応措置に関する基本方針

  第四条第二項第二号を削り、同項第三号中「後方支援活動を実施する場合」を「後方地域支援を実施する場合」に改め、同号イからハまでの規定中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ホを同号ニとし、同号を同項第二号とし、同項第四号中「捜索救助活動を実施する場合」を「後方地域捜索救助活動を実施する場合」に改め、同号イ及びロ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同号ハ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同号ニを削り、同号ホ中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同号ホを同号ニとし、同号を同項第三号とし、同項第五号中「船舶検査活動を実施する場合における重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第四条第一項」を「船舶検査活動法第四条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、同条第三項を削り、同条第四項中「及び前項」を削り、同項を同条第三項とする。

  第五条中「後方支援活動、捜索救助活動」を「後方地域支援、後方地域捜索救助活動」に改める。

  第六条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第三項中「実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該後方支援活動」を「当該後方地域支援」に改め、同条第四項中「において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の後方支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合又は外国の領域で実施する当該後方支援活動についての第二条第四項の同意が存在しなくなったと認める」を「がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった」に改め、同条第五項中「後方支援活動のうち我が国の領域外におけるもの」を「後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送」に、「当該後方支援活動」を「当該輸送」に、「又はその近傍」を「の近傍」に改める。

  第七条の見出し及び同条第一項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同条第二項中「実施される必要のある捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該捜索救助活動」を「当該後方地域捜索救助活動」に改め、同条第三項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「、実施区域」を「実施区域」に改め、「ついて」の下に「、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

  第七条第六項を削り、同条第七項中「第四項」を「前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「捜索救助活動」を「後方地域捜索救助活動」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同項を同条第七項とする。

  第十一条第一項中「第七条第八項」を「第七条第七項」に改め、「。第五項及び第六項において同じ」を削り、「後方支援活動として」を「後方地域支援として」に改め、「命ぜられ、又は第七条第一項の規定により捜索救助活動の実施を」を削り、「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第六項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った」を「その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する」に改め、「(自衛隊が外国の領域で当該後方支援活動又は当該捜索救助活動を実施している場合については、第四条第二項第三号ニ又は第四号ニの規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

  第十一条第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削る。

  別表第一宿泊の項、保管の項、施設の利用の項及び訓練業務の項を削り、同表の備考を次のように改める。

  備考

   一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。

   二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。

   三 物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の輸送中に行われる医療を含む。)を除き、我が国領域において行われるものとする。

  別表第二の備考を次のように改める。

  備考

   一 物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。

   二 物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。

 (重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)

第四条 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律

  第一条中「重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」を「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」に、「「重要影響事態安全確保法」を「「周辺事態安全確保法」に、「重要影響事態をいう。以下同じ。)又は国際平和共同対処事態(国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号。以下「国際平和協力支援活動法」という。)第一条に規定する国際平和共同対処事態をいう。以下同じ。)」を「周辺事態」に、「重要影響事態安全確保法及び国際平和協力支援活動法」を「周辺事態安全確保法」に、「我が国及び国際社会」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国」に改める。

  第二条中「重要影響事態又は国際平和共同対処事態」を「周辺事態」に改め、「あって、」の下に「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)において」を加える。

  第三条第一項中「重要影響事態における」を削り、「合衆国軍隊等(重要影響事態安全確保法第三条第一項第一号に規定する合衆国軍隊等をいう。)」を「日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に、「同項第二号」を「周辺事態安全確保法第三条第一項第一号」に、「、重要影響事態安全確保法」を「、周辺事態安全確保法」に改め、同条第二項を削る。

  第四条第一項中「重要影響事態における」を削り、「重要影響事態安全確保法」を「周辺事態安全確保法」に改め、「基本計画」の下に「(次条第一項において「基本計画」という。)」を加え、同項第二号中「並びに当該船舶検査活動又はその実施に伴う前条第一項後段の後方支援活動を外国の領域で実施する場合には、これらの活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の装備及び派遣期間」を削り、同項第五号中「前条第一項後段」を「前条後段」に、「後方支援活動」を「後方地域支援」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第五条第一項中「前条第一項又は第二項の基本計画(第五項において単に「基本計画」という。)」を「基本計画」に改め、同条第二項中「実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように」を削り、同条第四項を次のように改める。

 4 周辺事態安全確保法第六条第四項の規定は、実施区域の指定の変更及び活動の中断について準用する。

  第五条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項において準用する周辺事態安全確保法第六条第四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「重要影響事態安全確保法」を「周辺事態安全確保法」に、「重要影響事態における船舶検査活動」を「、船舶検査活動」に、「第三条第一項後段の後方支援活動について、国際平和協力支援活動法第七条の規定は国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動について、それぞれ」を「第三条後段の後方地域支援について」に改め、同項を同条第六項とする。

  第六条第一項中「命ぜられ、又は同条第七項において準用する重要影響事態安全確保法第六条第二項の規定により重要影響事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第一項後段の後方支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられ、若しくは前条第七項において準用する国際平和協力支援活動法第七条第二項の規定により国際平和共同対処事態における船舶検査活動の実施に伴う第三条第二項後段の協力支援活動としての自衛隊の役務の提供の実施を」を削り、「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第五項において同じ。)若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った」を「当該船舶検査活動の対象船舶に乗船してその職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する」に改め、「(自衛隊が外国の領域で当該船舶検査活動又は当該後方支援活動若しくは当該協力支援活動を実施している場合については、第四条第一項第二号又は第二項第二号の規定により基本計画に定める装備に該当するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。

 (武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

  目次及び第一条中「及び存立危機事態」を削る。

  第二条中「(第一号に掲げる用語にあっては、第四号及び第八号ハ(1)を除く。)」を削り、同条第四号を削り、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第八号イ(2)中「、アメリカ合衆国」を「及びアメリカ合衆国」に改め、「及びその他の外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動」を削り、同号ハ及びニを削り、同号を同条第七号とする。

  第三条の見出し及び同条第一項中「及び存立危機事態」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「及び存立危機事態」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び存立危機事態においては」を「においては」に、「存立危機事態並びにこれら」を「これ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「及び存立危機事態」を削り、「協力するほか、関係する外国との協力を緊密にし」を「協力し」に改め、同項を同条第六項とする。

  第四条第一項中「及び存立危機事態」を削り、同条第二項を削る。

  第八条中「武力攻撃事態等において」を削る。

  第二章の章名中「及び存立危機事態」を削る。

  第九条第一項中「又は存立危機事態」を削り、同条第二項第一号を次のように改める。

  一 武力攻撃事態であること又は武力攻撃予測事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実

  第九条第二項第二号及び第三項中「又は存立危機事態」を削り、同項第五号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改め、同項第六号中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条第四項中「又は存立危機事態」を削り、同条第五項第五号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。

  第十条第一項中「事態対策本部」を「武力攻撃事態等対策本部」に改める。

  第十一条第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改め、同条第三項中「事態対策副本部長」を「武力攻撃事態等対策副本部長」に、「事態対策本部員」を「武力攻撃事態等対策本部員」に改める。

  第十三条第一項中「第二条第五号ロ」を「第二条第四号ロ」に改める。

  第十八条中「政府は」の下に「、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って」を加え、「又は存立危機武力攻撃」及び「、国際連合憲章第五十一条(武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置にあっては、同条及び日米安保条約第五条第二項)の規定に従って」を削る。

  第二十一条第一項中「及び存立危機事態」を削る。

  第二十四条中「、第四項及び第七項」を「及び第六項」に、「第四条第一項」を「第四条」に改める。

 (武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

  第一条中「武力攻撃事態等において」を「武力攻撃事態等において、」に、「、武力攻撃事態等又は存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他のこれらの行動」を「その他の当該行動」に改める。

  第二条第一号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改め、同号を同条第四号とし、同条第七号を削り、同条第八号中「次に掲げる」を「武力攻撃事態等において、合衆国軍隊の行動(前号に規定する行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のための同号に規定する行動)をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する」に、「第二条第五号」を「第二条第四号」に改め、同号イ及びロを削り、同号を同条第五号とする。

  第三条中「及び存立危機事態」を削る。

  第四条中「及び存立危機武力攻撃」を削る。

  第五条中「武力攻撃事態等において」を削る。

  第六条の見出し中「合衆国政府等」を「合衆国政府」に改め、同条第二項を削る。

  第七条中「又は存立危機事態」を削り、「特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)」を「合衆国軍隊の行動」に、「特定合衆国軍隊等の行動に」を「合衆国軍隊の行動に」に改める。

  第八条中「特定合衆国軍隊等の行動」を「合衆国軍隊の行動」に、「第二条第八号」を「第二条第七号」に改める。

  第九条(見出しを含む。)中「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改める。

  第十三条第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改める。

  第十四条第一項中「特定合衆国軍隊の次の」を「合衆国軍隊の次の」に改め、同項第一号中「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改め、同項第二号中「特定合衆国軍隊車両」を「合衆国軍隊車両」に、「特定合衆国軍隊の使用する」を「合衆国軍隊の使用する」に、「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改める。

  第十五条第一項中「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改め、同条第二項及び第三項中「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改める。

 (武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正)

第七条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「同条第五号、同条第七号」を「同条第四号、同条第六号」に改め、同条第二項中「第二条第八号イ(1)」を「第二条第七号イ(1)」に改め、「及び外国軍隊(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第七号に規定する外国軍隊をいう。)が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動」を削る。

  第十八条第一項第一号中「第二条第八号イ(1)」を「第二条第七号イ(1)」に改める。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)

第八条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

  第一条中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)」を削り、「際して、」の下に「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)における」を加える。

  第二条第一号中「又は存立危機事態」を削り、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「又は存立危機武力攻撃(同法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。次号において同じ。)」を削り、同条第二号中「、武力攻撃事態においては」及び「公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の」を削る。

  第四条第一項中「、外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は」を「又は我が国周辺の」に、「同章」を「第四章」に改める。

  第十六条中「又は存立危機事態」を削る。

  第三十八条中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に、「第三条第六号」を「第三条第四号」に改める。

  第五十八条中「又は存立危機事態」を削る。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第九条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律

  第一条中「及び存立危機事態」及び「又は存立危機武力攻撃」を削る。

  第二条第一項中「及び存立危機事態」を削り、同条第三項中「又は存立危機武力攻撃」を削る。

  第三条第一号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「以下この条」を「次号」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「又は存立危機事態」及び「又は存立危機武力攻撃」を削り、同号を同条第三号とし、同条第六号ハ中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、「又は存立危機武力攻撃」を削り、同号ニ、ヘ及びチ中「又は存立危機武力攻撃」を削り、同号を同条第四号とし、同条第七号を同条第五号とし、同条第八号中「第六号ホ」を「第四号ホ」に改め、同号を同条第六号とし、同条第九号中「第六号ト」を「第四号ト」に改め、同号を同条第七号とし、同条第十号中「第六号リ」を「第四号リ」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十一号中「第六号ヌ」を「第四号ヌ」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十二号中「第六号ル」を「第四号ル」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十三号から第二十号までを二号ずつ繰り上げる。

  第四条中「又は存立危機事態」を削る。

  第十条中「第三条第六号イ」を「第三条第四号イ」に改める。

  第十六条第一項中「第三条第六号ロ」を「第三条第四号ロ」に改め、同条第二項中「又は存立危機武力攻撃」を削る。

  第十八条第三号中「第三条第六号イ」を「第三条第四号イ」に改める。

  第四十八条第三号中「又は存立危機武力攻撃」を削る。

  第八十二条第一項中「又は存立危機武力攻撃」及び「又は存立危機事態」を削る。

  第百三十七条第一項から第三項までの規定中「又は存立危機事態」を削り、同条第四項中「又は存立危機事態」及び「又は存立危機武力攻撃」を削る。

  第百三十九条第一項中「又は存立危機事態」を削る。

  第百四十条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「又は存立危機事態」を削り、同条第三項中「第三条第六号ホ」を「第三条第四号ホ」に改める。

  第百四十一条の見出しを「(武力攻撃事態終了後の送還)」に改める。

  第百四十六条第一項中「第三条第六号ロ」を「第三条第四号ロ」に改める。

  第百五十九条及び第百六十八条第一項中「又は存立危機事態」を削る。

  第百七十一条第一項中「、武力攻撃事態に際して」を削る。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第十条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号及び第五号中「又は存立危機事態」を削り、同項第六号中「重要影響事態」を「周辺事態」に改め、同項第七号を次のように改める。

  七 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の自衛隊の活動に関する重要事項

  第二条第一項中第八号及び第九号を削り、第十号を第八号とし、第十一号を第九号とし、同項第十二号中「存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態」を「周辺事態」に、「第九号又は第十号」を「第七号又は第八号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第十三号を同項第十一号とし、同条第二項中「及び次の各号」を削り、「第十号まで及び第十二号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)」を「第八号まで及び第十号に掲げる事項」に改め、各号を削り、同条第三項中「存立危機事態、重要影響事態」を「周辺事態」に、「第十二号」を「第十号」に改める。

  第五条第一項第一号中「第十号」を「第八号」に、「第十三号」を「第十一号」に改め、同項第二号中「第二条第一項第十一号」を「第二条第一項第九号」に改め、同項第三号中「第二条第一項第十二号」を「第二条第一項第十号」に改める。

  第九条第二項中「第七号まで、第九号、第十号」を「第八号まで」に、「第十二号」を「第十号」に、「同項第九号及び第十号」を「同項第七号及び第八号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置等)

2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 自衛隊法等について、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正前の状態に戻すため、存立危機事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置に係る規定を削る等所要の改正を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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