衆議院

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第二一一回

衆第一一号

   学校給食法の一部を改正する法律案

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四章 雑則(第十一条−第十四条)」を

第四章 経費の支弁及び負担等(第十一条−第十四条)

 

 

第五章 雑則(第十五条)

に改める。

 第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「実施」の下に「並びに学校給食に要する経費の支弁及び負担等」を加える。

 第四章の章名を次のように改める。

   第四章 経費の支弁及び負担等

 第十一条の見出しを「(経費の支弁及び負担)」に改め、同条第一項中「の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの」を「に要する経費」に、「負担」を「支弁」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 国は、前項の規定により義務教育諸学校の設置者が支弁する学校給食費(学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるもの以外の学校給食に要する経費をいう。以下同じ。)のうち、学校給食費の額の標準となるべき額として政令で定める額を基礎として政令で定めるところにより算定した額に相当する額を負担するものとし、当該設置者に対し、国が負担する額を交付する。

 第十一条に次の一項を加える。

3 特別の事情があるときは、義務教育諸学校の設置者は、学校給食費の額から前項の政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額を限度として、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第十六条に規定する保護者(第十三条において単に「保護者」という。)に負担させることができる。

 第十二条第二項を削る。

 第十四条を第十五条とし、同条の前に次の章名を付する。

   第五章 雑則

 第十三条の見出し中「補助金」を「交付金及び補助金」に改め、同条中「前条」を「第十一条第二項の規定による交付金の交付又は第十二条」に改め、「ときは、」及び「交付した」の下に「交付金若しくは」を加え、同条第四号及び第五号中「補助金」を「交付金又は補助金」に改め、第四章中同条を第十四条とする。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (経費の負担に関する特例)

第十三条 国立及び私立の義務教育諸学校における学校給食費は、当分の間、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の負担とする。この場合においては、第十一条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の学校給食法(以下この条及び附則第五条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に実施される学校給食(新法第三条第一項に規定する「学校給食」をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)について適用し、施行日前に実施された学校給食については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号を次のように改める。

  二 義務教育諸学校の学校給食費

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第四条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第十一項の表学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の項及び第十三条第四項の表学校給食法の項中「第十二条第一項」を「第十二条」に改める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の趣旨を踏まえ、国立及び私立の義務教育諸学校(新法第三条第二項に規定する「義務教育諸学校」をいう。)の学校給食費(新法第十一条第二項に規定する「学校給食費」をいう。)に関し、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(同条第三項に規定する「保護者」をいう。)の経済的負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 義務教育諸学校における学校給食費に関し、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、学校給食費について義務教育諸学校の設置者の支弁とし、これに係る国の負担等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約四千七百億円の見込みである。

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