衆議院

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第二一一回

衆第二七号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十条の二の見出し中「採用制限」を「採用制限等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「配偶者」の下に「及び一親等の親族」を加え、同項を同条第一項とし、同条に次の二項を加える。

2 国会議員は、その二親等又は三親等の血族を議員秘書に採用した場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該議員秘書の当該国会議員との続柄等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

3 前項の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国会議員の秘書の採用について、年齢六十五歳以上の者の採用制限を廃止し、国会議員の一親等の親族のその国会議員の秘書への採用を禁止するとともに、国会議員がその二親等又は三親等の血族を議員秘書に採用した場合における続柄等の公開に関する規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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