衆議院

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第二一一回

衆第二九号

   消費税の逆進性を緩和するための給付付き税額控除の導入等に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている格差を是正すること等が緊要な課題であることに鑑み、消費税の逆進性を緩和するため給付付き税額控除を導入し、あわせて消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の税率を一律とすることに関し必要な基本的事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「消費税の逆進性」とは、所得の少ない世帯ほど、家計において消費税として支出する額の所得の額に対する割合が高くなる傾向にあることをいう。

2 この法律において「給付付き税額控除」とは、給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。

 (給付付き税額控除の導入)

第三条 政府は、消費税の逆進性を緩和するため、次に掲げる方針に従って給付付き税額控除を導入するものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 一 中低所得者世帯の一世帯当たりの消費税の負担額として全国家計構造統計(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である全国家計構造統計をいう。)における消費支出の額等を勘案して算定した額の二分の一に相当する額を基礎として計算した額を、同一の世帯に属する者のうちいずれかの者の所得税の額から控除し、かつ、その控除をしてもなお控除しきれない額があるときは当該控除しきれない額に相当する金銭の給付を行うものとすること。

 二 前号の所得税の額から控除する額は、その世帯の所得の額が一定の額以下の場合には定額によるものとし、当該所得の額が当該一定の額を超える場合には当該所得の額の逓増に応じて一定の割合で逓減するものとすること。

 (消費税の税率の一律化)

第四条 政府は、前条の給付付き税額控除の導入と併せて消費税の税率を一律とするものとし、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている格差を是正すること等が緊要な課題であることに鑑み、消費税の逆進性を緩和するため給付付き税額控除を導入し、あわせて消費税の税率を一律とすることに関し必要な基本的事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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