第二一一回
衆第三六号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部を改正する法律案
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項の見出しを削り、同項中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同項を附則第四項とし、附則第二項の次に次の見出し及び一項を加える。
(検討)
3 政府は、速やかに、一般社団法人及び一般財団法人に関し、報告、検査、改善命令その他の行政庁による監督の制度の創設、第百二十九条第一項(第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等の閲覧等の請求をすることができる者の範囲の拡大その他のその適正な運営を確保するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
政府は、速やかに、一般社団法人及び一般財団法人に関し、報告、検査、改善命令その他の行政庁による監督の制度の創設、計算書類等の閲覧等の請求をすることができる者の範囲の拡大その他のその適正な運営を確保するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。