衆議院

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第二一一回

衆第四五号

   地方公務員法等の一部を改正する法律案

 (地方公務員法の一部改正)

第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第十四条」を「−第十四条の二」に、「第二十三条の四」を「第二十三条の三」に、「職員団体」を「雑則」に改める。

  第一条中「並びに団体」を削る。

  第八条第一項第三号中「人事機関」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事機関」に改め、同項第四号中「人事行政」を「職員に関する人事行政の公正を確保するため必要な範囲において、人事行政」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 第三十八条の規定による営利企業への従事等の制限に関すること。

  第八条第一項第七号を次のように改める。

  七 第三十八条の二の規定による再就職者による依頼等の規制及び第三十八条の三から第三十八条の五までの規定による措置に関すること。

  第八条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同項第十二号中「除く外」を「除くほか」に、「基き」を「基づき」に、「属せしめられた」を「属させられた」に改め、同号を同項第十一号とし、同条第三項中「第六号、第八号及び第十二号」を「第五号から第七号まで及び第十一号」に改め、同条第四項中「第一項第十一号」を「第一項第十号」に改め、同条第六項中「基く」を「基づく」に改め、「書類」の下に「(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第六十一条第一号において同じ。)」を加え、「その写」を「その写し」に改め、同条第八項中「第一項第九号及び第十号」を「第一項第八号及び第九号」に、「属せしめられた」を「属させられた」に、「基く」を「基づく」に改める。

  第九条の二第三項中「第十六条第一号、第二号若しくは第四号」を「第十六条各号」に改め、同条第八項中「、第三号又は第四号のいずれか」を「又は第三号」に改め、同条第十二項中「第三十八条まで」を「第三十六条まで、第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条」に、「及び第三十七条」を「並びに第三十七条第二項及び第三項」に改める。

  第十三条中「第十六条第四号」を「第十六条第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (人事行政の原則)

 第十三条の二 職員に関する人事行政は、全体の奉仕者としての職員の職務遂行が確保されるよう、公正に行われなければならない。

  第十四条第二項を削り、第三章第一節中同条の次に次の一条を加える。

  (労働関係に関する制度)

 第十四条の二 勤務条件に関する団体交渉及び団体協約その他の職員の労働関係に関する制度は、法律によつてこれを定める。

  第十六条中「、条例で定める場合を除くほか」を削り、第三号を削り、第四号を第三号とする。

  第二十条第一項中「正確に判定することをもつてその目的とする」を「客観的かつ多角的に判定できるものでなければならない」に改める。

  第二十二条中「規則。」の下に「次項、」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項及び第二十九条第二項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)その他人事委員会規則で定める場合には、適用しない。

  第二十二条の二第七項中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改める。

  第二十二条の四第六項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。

  第二十三条の四を削る。

  第二十六条を次のように改める。

  (職員等の給与についての調査研究等)

 第二十六条 人事委員会は、給与改定の円滑な実施に資するため、職員及び民間事業の従事者の給与について、随時、他の人事委員会と緊密に連携して調査研究を行い、その結果を公表するものとする。

  第二十八条第二項に次の二号を加える。

  三 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

  四 前三号に該当することにより休職とされた職員が復職した場合その他これらに類するものとして条例で定める場合において定数に欠員がないとき。

  第二十八条第四項中「、条例に特別の定めがある場合を除くほか」を削る。

  第二十九条第二項中「当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)」を「特別職地方公務員等」に改める。

  第三十七条の見出しを「(団結権の制限及び争議行為等の禁止)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「。又」を「。また」に、「そそのかし」を「唆し」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

  第三十九条第四項を削る。

  第三章第九節を次のように改める。

     第九節 雑則

  (団結権を制限される職員の勤務条件)

 第五十二条 第三十七条第一項に規定する職員の勤務条件は、当該職員の職務の特殊性及び他の職員の勤務条件との均衡を考慮して定めるものとする。

 第五十三条から第五十六条まで 削除

  第五十八条第一項中「昭和二十四年法律第百七十四号」の下に「。第十九条から第二十三条まで、第二十四条第二項、第二十六条、第二十七条の二十二から第二十七条の二十六まで、第二十九条及び第三十条の規定を除く。」を加え、「基く」を「基づく」に改める。

  第六十一条第四号中「第三十七条第一項前段」を「第三十七条第二項前段」に改める。

  附則第二十項(見出しを含む。)を削り、附則第二十一項を附則第二十項とし、同項の前に見出しとして「(定年の特例)」を付する。

  附則第二十二項を附則第二十一項とし、附則第二十三項を附則第二十二項とし、同項の前に見出しとして「(任用及び給与に関する情報の提供並びに勤務の意思の確認)」を付する。

  附則第二十四項を附則第二十三項とし、附則第二十五項中「附則第二十三項」を「附則第二十二項」に改め、同項を附則第二十四項とする。

  附則第二十六項に見出しとして「(不利益処分に関する説明書の交付の特例)」を付し、同項を附則第二十五項とする。

第二条 地方公務員法の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「及び消防職員」を削る。

 (消防組織法の一部改正)

第三条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (教育公務員特例法の一部改正)

第四条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「職員団体」を「労働組合」に改める。

  第十二条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第二項中「地方公務員法第二十二条」を「地方公務員法第二十二条第一項」に、「、同法第二十二条」を「、同法第二十二条第一項」に改める。

  第十九条中「第三十七条及び」を「第三十七条第二項及び第三項並びに」に改める。

  第六章を次のように改める。

    第六章 労働組合

 第二十九条 地方公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第五条の規定の適用(同条の規定による労働組合の認証のうち都道府県に係るものに係る適用に限る。)については、当該都道府県が設置する学校の職員又は当該都道府県内の県費負担教職員が全ての組合員の過半数を占める同法第二条第二号に規定する労働組合(当該都道府県が設置する学校の職員が全ての組合員の過半数を占めるものを除く。)は、当該都道府県に属する職員が全ての組合員の過半数を占める同号に規定する労働組合とみなす。

 (労働組合法の一部改正)

第五条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第二項中「最高裁判所又は」を「最高裁判所、」に改め、「第十九条の十第一項において同じ。)」の下に「、地方公共団体の長等(地方公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第四条第三項に規定する地方公共団体の長等をいう。第十九条の十二第三項において同じ。)、地方公営企業(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第三条第一号に規定する地方公営企業をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項、第十九条の十第一項及び第十九条の十二第三項において同じ。)」を加え、「は労働組合又は」を「は労働組合、」に改め、「)に規定する認証された労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を加え、「同条第七項」を「国家公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」に、「認証された労働組合又は」を「認証された労働組合、」に改め、「加入する労働組合」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合又は地方公営企業の地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第四号に規定する職員(第十九条の十第一項において「地方公営企業職員」という。)若しくは特定地方独立行政法人の同号に規定する職員(同項において「特定地方独立行政法人職員」という。)が結成し、若しくは加入する労働組合」を加える。

  第十九条の十第一項中「との間に発生した紛争」の下に「、地方公務員の労働関係に関する法律第三十三条に規定する関係当事者の間に発生した紛争であつて同法第十二条第一項の規定に基づいて団体協約を締結することができる事項に係るもの、地方公営企業とその地方公営企業職員との間に発生した紛争、特定地方独立行政法人とその特定地方独立行政法人職員との間に発生した紛争」を加え、「第二十四条の二第五項若しくは」を「第二十四条の二第五項、」に改め、「第二十一条(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは地方公務員の労働関係に関する法律第二十条」を加える。

  第十九条の十二第二項中「各十三人」を「各十五人、各十三人」に改め、同項ただし書中「各二人」の下に「以上の偶数の人数」を加え、同条第三項中「使用者団体」の下に「、地方公共団体の長等、地方公営企業又は特定地方独立行政法人」を、「労働組合」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項に規定する認証された労働組合」を、「同意を」の下に「得た者のうちから都道府県の議会の同意を」を加え、同条第四項中「別表の上欄に掲げる公益委員の数(第二項ただし書の規定により公益委員の数を同項の政令で定める数に二人を加えた数とする都道府県労働委員会にあつては当該二人を加えた数)に応じ、それぞれ同表の下欄に定める数」を「公益委員の定数から一を減じた数の二分の一」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から三を減じた数の二分の一の者が既に属している政党に新たに属するに至つた公益委員を直ちに罷免するものとする。

  第十九条の十二第六項中「第十九条の三第六項、」を「第十九条の三第三項、第四項及び第六項、」に、「第十九条の三第六項ただし書」を「第十九条の三第三項中「国会」とあるのは「都道府県の議会」と、「衆議院の解散」とあるのは「解散」と、「両議院の」とあるのは「その」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「前項」とあるのは「第十九条の十二第三項」と、「厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている」とあるのは「使用者委員及び労働者委員の同意を得た」と、同条第四項中「国会で両議院の」とあるのは「議会でその」と、「、両議院」とあるのは「、議会」と、「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項ただし書」に改め、「使用者委員及び労働者委員にあつては中央労働委員会の同意を得て、公益委員にあつては」を削り、「都道府県労働委員会」」を「都道府県の議会」」に改め、「、「使用者委員又は労働者委員」とあるのは「都道府県労働委員会の委員」と」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、公益委員のうちその定数から一を減じた数の二分の一以上の者が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が公益委員の定数から三を減じた数の二分の一になるように、都道府県の議会の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。ただし、政党所属関係に異動のなかつた委員を罷免することはできないものとする。

  第二十七条の二十三第一項中「同条第五項の規定により公益を代表する地方調整委員」を「地方公務員の労働関係に関する法律第六条第二項又は第十九条第三項の規定により公益委員」に改める。

  別表を削る。

 (地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正)

第六条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「定の」を「定めの」に、「第九条」を「第八条の三から第十二条まで、第十五条」に改め、「、第十八条」の下に「、第二十一条」を、「第三十条」の下に「、第三十一条の二、第三十一条の五」を加える。

  第六条第三項中「もつぱら」を「専ら」に、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合」に、「こえる」を「超える」に改める。

  第十三条の次に次の二条を加える。

  (中央労働委員会における事務の処理)

 第十三条の二 中央労働委員会が次条第一項、第十四条第三号及び第四号並びに第十五条第三号の労働委員会の決議、次条第二項の労働委員会の同意その他政令で定める労働委員会の事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、国家公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第六条第一項に規定する国家公務員担当公益委員(第十四条の二及び第十五条の二において「国家公務員担当公益委員」という。)、同法第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員(第十四条の二及び第十五条の三において「国家公務員担当使用者委員」という。)及び同項に規定する国家公務員担当労働者委員(第十四条の二及び第十五条の三において「国家公務員担当労働者委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

  (あつせんの実施等)

 第十三条の三 労働委員会は、地方公営企業等とその職員との間に発生した紛争について、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は労働委員会の決議により、あつせんを行うことができる。

 2 前項のあつせんは、労働委員会の会長が地方公務員の労働関係に関する法律第三十六条第一項に規定する名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は労働委員会の同意を得て労働委員会の会長が委嘱するあつせん員によつて行う。

 3 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちからあつせん員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

  第十四条の次に次の一条を加える。

  (調停委員の指名)

 第十四条の二 公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当公益委員)又は特別調整委員のうちから、地方公営企業等を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当使用者委員)又は特別調整委員のうちから、職員を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当労働者委員)又は特別調整委員のうちから、労働委員会の会長が指名する。

 2 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。

  第十五条の次に次の二条を加える。

  (仲裁委員の指名)

 第十五条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当公益委員)又は特別調整委員のうちから、労働委員会の会長が指名する。

  (労使委員等の意見陳述)

 第十五条の三 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当使用者委員)又は特別調整委員及び労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、国家公務員担当労働者委員)又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

  附則第五項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加える。

  附則第六項を次のように改める。

 6 前項の場合において、労働組合法第十九条の三第二項の規定の適用については、同項中「若しくは特定地方独立行政法人」とあるのは「、特定地方独立行政法人」と、「特定地方独立行政法人職員」という。)」とあるのは「特定地方独立行政法人職員」という。)若しくは同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員」とする。

  附則第七項から第九項までを削る。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)

第七条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律

  目次中「職員団体等に」を「公務員労働組合等に」に、「法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等から申出法人である公務員労働組合」に改める。

  第一条中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。

  第二条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、「とは、」の下に「公務員労働組合(」を加え、「、地方公務員職員団体」を「及び地方公務員労働組合をいう。以下同じ。)」に改め、同条第三項中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項に規定する職員団体」を「地方公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同条第四項第一号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に改め、同項第二号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公務員法第五十二条第一項」を「地方公務員の労働関係に関する法律第二条第一号」に改め、同条第五項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に、「法人である登録職員団体等」と総称する」を「申出法人である公務員労働組合」という」に、「職員団体等(」を「公務員労働組合等(」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。

  第二章の章名を次のように改める。

    第二章 公務員労働組合等に対する法人格の付与

  第三条第一項中「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に改め、同項第一号中「労働組合」を「国家公務員労働組合」に改め、同項第二号中「地方公務員法第五十三条」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条」に、「登録された職員団体」を「認証された地方公務員労働組合」に、「登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会」を「認証をした都道府県労働委員会」に改め、同条第二項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に、「国家公務員労働組合又は地方公務員職員団体」を「公務員労働組合」に、「第十条」を「第十条の二」に改める。

  第四条中「職員団体等は、命令(第九条第一項第一号又は第四号の職員団体等に係る事項については、中央労働委員会規則とする。以下同じ。)」を「公務員労働組合等は、中央労働委員会規則」に改める。

  第五条中「命令」を「中央労働委員会規則」に、「当該職員団体等」を「当該公務員労働組合等」に改め、同条第二号中「が、すべて」を「が、全て」に改め、同号ただし書中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第六条中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。

  第七条中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に、「命令」を「中央労働委員会規則」に改める。

  第八条第一項中「命令」を「中央労働委員会規則」に改め、同項第一号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に改め、同項第四号及び第六号並びに同条第二項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改める。

  第九条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、同項第二号中「一の」の下に「都道府県内の」を加え、「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「地方公共団体の人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項第三号中「地方公務員職員団体」を「地方公務員労働組合」に、「人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同項第五号中「人事委員会又は公平委員会」を「都道府県労働委員会」に改め、同条第三項中「中央労働委員会」を「中央労働委員会及び都道府県労働委員会」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県労働委員会は、公益を代表する委員の全員をもつて構成する合議体に、第一項の認証機関としての事務の処理を行わせ、当該合議体のした処分をもつて都道府県労働委員会の処分とする。ただし、事件が重要と認められる場合その他当該合議体が処分をすることが適当であると認められる場合を除き、条例で定めるところにより、会長が指名する公益を代表する委員五人又は七人をもつて構成する合議体に、当該事務の処理を行わせることができる。

  第十条第一項中「職員団体等」を「公務員労働組合等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (中央労働委員会による再審査)

 第十条の二 中央労働委員会は、第五条、第六条及び第八条の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。この再審査は、都道府県労働委員会の処分の当事者である公務員労働組合等の申立てに基づいて、又は職権で、行うものとする。

 2 前条の規定は、前項の規定により再審査を行う中央労働委員会について準用する。

  第十一条から第十三条までの規定中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第十四条の見出し中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第十七条、第十八条、第十九条第一号、第二十条及び第二十一条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第二十三条の見出し中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第二十六条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第二十七条の見出し及び同条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同条第三号中「第三条第一項の規定による申出により法人となつた国家公務員労働組合」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、「含む。)」の下に「又は地方公務員の労働関係に関する法律第五条第七項」を加え、同条第四号を削り、同条第五号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六号とする。

  第二十八条の見出し及び同条第一項、第二十九条(見出しを含む。)、第三十条、第三十五条、第三十六条の見出し及び同条第一項から第三項まで、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第三十九条中「登録認証機関(法人である登録職員団体等」を「認証等機関(申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。

  第四十条、第四十二条及び第四十四条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第四十五条(見出しを含む。)中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改める。

  第四十六条第一項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第四十七条第一項中「法人である職員団体等の主たる事務所」を「法人である公務員労働組合等の主たる事務所」に改め、同項第四号中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同項第五号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同項第六号及び同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第四十八条及び第四十九条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第五十条中「登録認証機関」を「認証等機関」に改める。

  第五十一条の見出しを「(公務員労働組合等登記簿)」に改め、同条中「職員団体等登記簿」を「公務員労働組合等登記簿」に改める。

  第五十二条第一項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、同条第二項中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改め、同項第二号中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同項第三号中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。

  第五十四条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

  第五十五条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に、「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律」を「公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律」に改める。

  第三章第二節の節名を次のように改める。

     第二節 登記法人である公務員労働組合等から申出法人である公務員労働組合への移行

  第五十六条第一項中「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改め、「の規定により認証されたとき」を削り、「地方公務員法第五十三条」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条」に、「登録された」を「認証された」に改め、「又は登録」を削り、「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、同条第二項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に改め、「の規定による認証」を削り、「地方公務員法第五十三条の規定による登録」を「地方公務員の労働関係に関する法律第五条の規定による認証」に改め、同条第三項及び第四項中「法人である登録職員団体等」を「申出法人である公務員労働組合」に、「法人である認証職員団体等」を「登記法人である公務員労働組合等」に改める。

  第五十七条中「法人である職員団体等」を「法人である公務員労働組合等」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条、第八条及び第九条の規定 公布の日

 二 第二条及び第三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過した日

 (地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 施行日前に地方公務員法第二十一条第一項の規定により作成された採用候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものがある場合には、当該名簿に記載されている者は、第一条の規定による改正後の地方公務員法(次項において「新地方公務員法」という。)第二十条第一項に規定する標準職務遂行能力及び適性を有するものとみなす。

2 施行日前に地方公務員法第二十一条の四第四項において準用する同法第二十一条第一項の規定により作成された昇任候補者名簿であってこの法律の施行の際現に効力を有するものがある場合には、当該名簿に記載されている者は、地方公務員法第二十一条の四第四項において準用する新地方公務員法第二十条第一項に規定する標準職務遂行能力及び適性を有するものとみなす。

 (労働組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日の前日において都道府県労働委員会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の労働組合法第十九条の十二第六項において準用する同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2 第五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の十二第三項の規定による都道府県労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同項の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は、同法第二条に規定する労働組合又は第一条の規定による改正前の地方公務員法(次条において「旧地方公務員法」という。)第五十三条の規定により登録を受けた職員団体が行うものとする。

 (地方公営企業等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 旧地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する登録を受けた職員団体の業務に専ら従事した期間は、第六条の規定による改正後の地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条の規定の適用については、地方公務員の労働関係に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第七条第一項ただし書の規定により同項ただし書に規定する認証された労働組合の業務に専ら従事した期間とみなす。

 (職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に存する第七条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(第三項において「旧法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である職員団体等であって、同条第三項に規定する地方公務員職員団体であるもの及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員職員団体を含むものは、施行日において、第七条の規定による改正後の公務員労働組合等に対する法人格の付与に関する法律(以下この条において「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である公務員労働組合等となり、同一性をもって存続するものとする。

2 新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である公務員労働組合等について、地方公務員の労働関係に関する法律附則第四条第三項の規定により認証がその効力を失った場合(同法附則第三条の規定による申請に対し当該法人である公務員労働組合等が認証されたときを除く。)は、新法人格付与法第二十七条の規定の適用については、同条第三号に掲げる事由に該当するものとみなす。

3 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧法人格付与法第二条第三項に規定する地方公務員職員団体及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員職員団体を含むものに係る職員団体等登記簿は、新法人格付与法第二条第三項に規定する地方公務員労働組合及び同条第四項に規定する混合連合団体でその構成団体に同条第三項に規定する地方公務員労働組合を含むものに係る公務員労働組合等登記簿とみなす。

 (処分等の効力)

第六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の規定に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (関係法律の整備)

第九条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 地方公務員の自律的労使関係制度の措置に伴う勤務条件等に係る人事委員会勧告制度の廃止等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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