第二一一回
衆第四八号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「以下」を「次項から附則第九項までにおいて」に改める。
附則に次の六項を加える。
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項において同じ。)に対する対策について、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、附則第十六項の法律がその効力を有する間、国会に、新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会(次項から附則第十五項までにおいて「両院合同協議会」という。)を置く。
両院合同協議会は、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができる。
第百四条の規定は、前項の規定による国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用する。
前二項に定めるもののほか、両院合同協議会の組織、運営その他の事項については、両議院の議決によりこれを定める。
国会に、別に法律で定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会を置く。
内閣は、当分の間毎年、国会に、前項の法律の規定により送付を受けた新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の報告書を受けて講じた措置に関する報告書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日(その日において国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合にあっては、その日後初めて召集される国会の召集の日から起算して十日を経過した日)から施行する。
(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第二条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
国会法附則第十二項の規定により国会に新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条及び第六条の規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十二項に規定する新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。第六条において同じ。)」と、第六条中「又は政治倫理審査会」とあるのは「若しくは政治倫理審査会又は両院合同協議会」とする。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第三条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
国会法附則第十二項の規定により国会に新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第一条から第一条の三までの規定の適用については、第一条中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十二項に規定する新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。以下同じ。)」と、第一条の二第一項中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」と、同条第二項中「合同審査会」とあるのは「合同審査会(両院合同協議会を含む。第五条の二、第五条の三第七項及び第九項並びに第五条の五を除き、以下同じ。)」と、第一条の三中「各議院」とあるのは「各議院又は両院合同協議会」とする。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(両院合同協議会が置かれている間の読替え)
第四条の二 国会法附則第十二項の規定により国会に新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第十九条第十五号の規定の適用については、同号中「若しくは各議院」とあるのは「、各議院」と、「調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)」とあるのは「調査会若しくは両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十二項に規定する新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。)が同法」と、「同法第五十四条の四第一項」とあるのは「同法第五十四条の四第一項及び附則第十四項」と、「第一条」とあるのは「第一条(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の一部改正)
第五条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(平成二十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(両院合同協議会が置かれている間の読替え)
第三条の二 国会法附則第十二項の規定により国会に新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会が置かれている間における第十八条第三項の規定の適用については、同項中「若しくは各議院」とあるのは「、各議院」と、「調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)」とあるのは「調査会若しくは両院合同協議会(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)附則第十二項に規定する新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会をいう。)が同法」と、「同法第五十四条の四第一項」とあるのは「同法第五十四条の四第一項及び附則第十四項」と、「第一条」とあるのは「第一条(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則第四条中「前二条」を「前三条」に改める。
理 由
新型コロナウイルス感染症に対する対策について、新型コロナウイルス感染症対策検証委員会の委員長及び委員の推薦、その要請を受けて国政に関する調査を行うこと等のため、国会に、新型コロナウイルス感染症に対する対策に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会を置く等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。