衆議院

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第二一二回

衆第二号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十一条の二を次のように改める。

第二十一条の二 削除

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 公設秘書の兼職を禁止する制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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