第二一二回
衆第二号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二を次のように改める。
第二十一条の二 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
公設秘書の兼職を禁止する制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第二一二回
衆第二号
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二を次のように改める。
第二十一条の二 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
公設秘書の兼職を禁止する制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。