第二一二回
衆第三号
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「又は参議院議員」を「若しくは参議院議員又は衆議院議員若しくは参議院議員の秘書(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条に規定する秘書その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するものをいう。第百四十一条第一項において同じ。)」に改める。
第百四十一条第一項中「又は参議院議員」を「若しくは参議院議員又は衆議院議員若しくは参議院議員の秘書」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
地方公共団体の議会の議員及び長等と国会議員の秘書との兼職を禁止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。