衆議院

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第二一二回

衆第五号

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第一条第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第▼▼▼号)の施行の日

 附則第一条第二号中「第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条」を「附則第二条の規定、附則第二十二条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の項の改正規定及び附則第二十五条」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第二十三条、第二十四条及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を経過した日以降において別に法律で定める日

 附則第一条の次に次の一条を加える。

 (別に法律で定める日の検討)

第一条の二 前条第五号の別に法律で定める日については、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定による電子資格確認による被保険者及び被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)であることの確認が安全かつ確実に行われるための環境整備の状況、被保険者等が療養を受ける際の医療保険の被保険者証等の利用の状況、医療保険の被保険者証等の廃止が高齢者及び障害者をはじめとする被保険者等に支障を及ぼさないようにするための施策の策定の状況、医療保険の被保険者証等の廃止に関する国民世論の動向その他の事情を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとする。

 附則第二条中「前条第二号」を「附則第一条第二号」に改める。

 附則第九条第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。

 附則第十六条中「附則第一条第二号」を「附則第一条第五号」に、「第二号施行日」を「第五号施行日」に改める。

 附則第十七条から第十九条までの規定中「第二号施行日」を「第五号施行日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 医療保険の電子資格確認に係る問題が多発し、国民の間で電子資格確認に対する信頼が損なわれていること等に鑑み、被保険者証等の廃止及び電子資格確認を受けることができない状況にある被保険者等の資格確認に必要な書面の交付等に係る部分の施行期日を、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の公布の日から起算して一年六月を経過した日以降において別に法律で定める日まで延期する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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