衆議院

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第二一二回

衆第七号

   児童扶養手当法の一部を改正する法律案

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「四万千百円」を「次項に規定する基礎額及び同項に規定する加算額を合計した額」に改め、同条第二項中「第四条」を「基礎額は、第四条」に、「が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人(以下この項において「基本額対象監護等児童」という。)以外の」を「一人につき一万円とし、加算額は、」に、「加算額」」を「各加算額」」に、「加算した」を「合計した」に改め、同項第二号中「第二加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童及び第一加算額対象監護等児童」を「第三加算額対象監護等児童(第一加算額対象監護等児童及び第二加算額対象監護等児童」に、「六千円」を「六千二百五十円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「第一加算額対象監護等児童(基本額対象監護等児童」を「第二加算額対象監護等児童(第一加算額対象監護等児童」に、「一万円」を「一万四百二十円」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第一加算額対象監護等児童(監護等児童のうちの一人をいう。以下この項において同じ。) 四万四千百四十円

 第五条の二第一項中「基本額に」を「基礎額(前条第二項に規定する基礎額をいう。以下この項において同じ。)に」に、「平成五年」を「令和四年」に、「基本額の」を「基礎額の」に、「基本額を」を「基礎額を」に改め、同条第二項中「加算額」を「各加算額」に改め、同項後段を削る。

 第九条第一項中「手当」の下に「(この項の規定によりその一部の支給を制限する場合にあつては、第五条第二項に規定する加算額に相当する部分に限る。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条第一項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 令和六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の公布後速やかに、ひとり親世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図る観点から、所得による児童扶養手当の支給の制限の緩和について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、児童の属する世帯でこれに属する者の所得の合計額がこの法律による改正後の児童扶養手当法第九条第一項に規定する政令で定める額未満であるにもかかわらず、ひとり親世帯でないため児童扶養手当の支給対象とならない世帯があることに鑑み、当該世帯において育成される児童の心身の健やかな成長に寄与するための手当の創設について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「基本額」を「基礎額(前条第二項に規定する基礎額をいう。以下この項において同じ。)」に改め、「の額」と」の下に「、「令和四年」とあるのは「平成五年」と、「基礎額の」とあるのは「特別児童扶養手当の額の」と、「基礎額を」とあるのは「特別児童扶養手当の額を」と」を加える。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症の影響及び物価の高騰等により経済的に困難な状況に直面する低所得であるひとり親世帯に対し、児童の福祉の増進を図るため、児童扶養手当の額を増額する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約五百二十億円の見込みである。

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