衆議院

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第二一二回

衆第一六号

   放送法の一部を改正する法律案

 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十四条」を「第十四条の二」に改める。

 第二章に次の一条を加える。

 (相談体制の整備等)

第十四条の二 放送事業者は、放送番組の放送に関連して当該放送番組に出演する者に対し誹() (ぼう)中傷その他の権利利益を侵害する行為が行われる場合があることに鑑み、放送番組に出演する者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 第八十八条中「第十三条」の下に「、第十四条の二」を加える。

 第百四十六条中「及び第十二条」を「、第十二条及び第十四条の二」に改める。

 第百七十六条第五項中「第十四条」を「第十四条の二」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


     理 由

 放送番組に出演する者に対する誹() (ぼう)中傷による被害が発生している状況に鑑み、放送番組に出演する者からの相談に応ずるための体制の整備その他の必要な措置に関する放送事業者の努力義務を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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