衆議院

メインへスキップ



第二一二回

衆第一七号

   国会法の一部を改正する法律案

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第二項第十三号を次のように改める。

 十三 削除

 第四十一条第三項第十二号を次のように改める。

 十二 削除

   附 則

 この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。


     理 由

 近年におけるいわゆる党首討論の開催状況に鑑み、各議院の国家基本政策委員会を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.