第二一二回
衆第一七号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第四十一条第三項第十二号を次のように改める。
十二 削除
附 則
この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
理 由
近年におけるいわゆる党首討論の開催状況に鑑み、各議院の国家基本政策委員会を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第二一二回
衆第一七号
国会法の一部を改正する法律案
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第十三号を次のように改める。
十三 削除
第四十一条第三項第十二号を次のように改める。
十二 削除
附 則
この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
理 由
近年におけるいわゆる党首討論の開催状況に鑑み、各議院の国家基本政策委員会を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。