第二一二回
衆第一八号
執行職職員給与制度改革推進法案
目次
第一章 総則(第一条−第五条)
第二章 基本方針(第六条・第七条)
第三章 執行職職員給与制度改革推進会議(第八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、執行職に属する職が国の行政機関における政策決定において中枢的な役割を担うものであり、執行職の職員の給与が当該役割に応じたものでなければならないにもかかわらず、その給与について、一般職の国家公務員の給与との均衡や国家公務員全体の給与制度の維持が図られており、主権者である国民の理解が得られていないことに鑑み、執行職の職員の給与制度の改革(以下「執行職職員給与制度改革」という。)について、その基本理念その他の基本となる事項を定めること等により、これを推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「執行職」とは、次に掲げる国家公務員の職をいう。
一 内閣総理大臣
二 国務大臣
三 副大臣
四 大臣政務官
五 内閣官房副長官
六 内閣総理大臣補佐官
七 大臣補佐官
八 内閣危機管理監
九 国家安全保障局長
十 デジタル監
十一 人事官
2 この法律において「執行職の職員」とは、執行職に属する職員をいう。
(基本理念)
第三条 執行職職員給与制度改革は、執行職の職員の給与について、執行職の職員が国の行政機関における政策決定において担う中枢的な役割に応じたものとなるようにし、主権者である国民の理解が得られるものとすることを基本として行われるものとする。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、執行職職員給与制度改革を推進する責務を有する。
(改革の実施及び目標時期)
第五条 政府は、次章に定める基本方針に基づき、執行職職員給与制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に、第八条に規定する執行職職員給与制度改革推進会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとする。
第二章 基本方針
(執行職の職員の給与)
第六条 執行職の職員の給与は、その職に応ずるものであり、かつ、国の行政運営の状況、政策の実施の状況等の評価に基づくものでなければならないものとする。
2 執行職の職員の給与は、他の国家公務員の給与との均衡及び国家公務員全体の給与制度の維持にとらわれてはならないものとする。
(評価委員会)
第七条 前条第一項の評価が客観的かつ中立公正に行われるようにするため、政府に、独立した公正な立場において評価を行う機関として、行政運営に関し優れた識見を有する者により構成される評価委員会を置くものとする。
第三章 執行職職員給与制度改革推進会議
第八条 第三条の基本理念にのっとり、かつ、前章に定める基本方針に基づき執行職職員給与制度改革を行うために必要な事項を審議するため、別に法律で定めるところにより、内閣に、優れた識見を有する者により構成される執行職職員給与制度改革推進会議を置く。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 国会議員の歳費の在り方については、この法律の趣旨、国会の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
理 由
執行職に属する職が国の行政機関における政策決定において中枢的な役割を担うものであり、執行職の職員の給与が当該役割に応じたものでなければならないにもかかわらず、その給与について、一般職の国家公務員の給与との均衡や国家公務員全体の給与制度の維持が図られており、主権者である国民の理解が得られていないことに鑑み、執行職の職員の給与制度の改革について、その基本理念その他の基本となる事項を定めること等により、これを推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。