衆議院

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第二一三回

衆第一号

   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二号ホ中「半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる」を「半壊した」に改める。

 第三条第二項中「、百万円」を「、二百万円」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同項第一号中「二百万円」を「四百万円」に改め、同項第二号中「百万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「百万円」を「二百万円」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「三百万円」を「六百万円」に改め、同条第五項中「次の各号に掲げる世帯の区分に応じ」を「五十万円に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは」に改め、「定める額」の下に「を加えた額」を加え、同項第一号中「百万円」を「二百万円」に改め、同項第二号中「五十万円」を「百万円」に改め、同項第三号中「二十五万円」を「五十万円」に改め、同条第六項中「額は、」の下に「五十万円に」を、「高い」の下に「ものを加えた」を加え、同条第七項中「及び第五項中」の下に「「二百万円」とあるのは「百五十万円」と、」を加え、「、「五十万円」とあるのは「三十七万五千円」と」を削り、「二百万円」を「四百万円」に、「百五十万円」を「三百万円」に、「三百万円」を「六百万円」に、「二百二十五万円」を「四百五十万円」に、「第五項中「二十五万円」」を「前二項中「五十万円」」に、「十八万七千五百円」を「三十七万五千円」に改める。

 第十八条中「二分の一」を「三分の二」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の被災者生活再建支援法(次項において「新法」という。)の規定は、令和六年一月一日(同項において「適用日」という。)以後に発生した自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金(同項において「支援金」という。)について適用する。

2 適用日以後に発生した自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主にこの法律による改正前の被災者生活再建支援法第三条の規定に基づいて支給された支援金の支払は、新法第三条の規定に基づいて支給すべき支援金の内払とみなす。

 (検討)

第二条 政府は、被災者の生活の再建の支援に関連する制度の在り方について、被災者がその置かれている状況に応じた必要な支援を円滑に受けることができるようにする観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「二分の一」を「三分の二」に改める。


     理 由

 被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図るため、昨今の物価の高騰等の状況を踏まえて被災者生活再建支援金を拡充するとともに、被災者生活再建支援金の支給に係る国の補助の割合を引き上げる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約十八億円の見込みである。

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