第二一三回
衆第四号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求の状況に鑑み、一時金の支給の請求期限を五年延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費として、旧優生保護法に基づく優生手術に係る届出があった者に対して一時金を支給した場合の総額として見込まれる金額は、約二百七十億円である。