第二一三回
衆第八号
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
2 国は、前項の措置に関し、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に必要な事業の実施について、国の負担又は補助に係る事業における負担又は補助の割合の引上げ、地方公共団体の財源の確保等の措置を講ずるよう配慮するものとする。
第十二条中「係る旅客」の下に「(特定有人国境離島地域外からの観光旅行者その他の特定有人国境離島地域の住民以外の者である旅客を含む。次条において同じ。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
消費の拡大を通じた特定有人国境離島地域の経済の活性化を図るため、国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する規定等の対象となる旅客の範囲の明確化及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に必要な事業の実施に関する国の負担補助割合の引上げ等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。