衆議院

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第二一三回

閣第四号

   関税定率法等の一部を改正する法律案

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項、第十九条第五項、第十九条の二第三項、第十九条の三第二項及び第二十条第三項中「第三項まで」を「第四項まで」に改める。

  別表第一二一一・九〇号中

  四 その他のもの

 

 を

  四 ルイボス

五%

 

 

  五 その他のもの

 

 に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条の三中「第三項」を「第四項」に改める。

  第七条の八第一項中「税関長は、」の下に「特例輸入者又は特例委託輸入者が特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る」を、「第七条の十一第二項」の下に「(承認の失効)」を、「。)」の下に「の納付がされ、若しくはその必要がなくなり、又は関税等の納付すべき期限が延長されるまでの間における当該関税等」を、「対し、」の下に「特例申告により納付する当該関税等の見込額を基礎として財務省令で定める」を、「指定して、」の下に「当該」を加える。

  第七条の十二第一項第一号ニ中「提供)」の下に「又は第九条の二第三項後段(納期限の延長)」を加える。

  第九条の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「特例輸入者又は」及び「(申告の特例)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。この場合において、当該税関長は、関税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該特例輸入者に対し、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保の提供を命ずることができる。

  第十条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、「の額の計算の特例」を削る。

  第十二条第九項第一号中「第九条の二第三項」の下に「又は第四項」を加え、同項第二号中「第三項」を「第四項」に改める。

  第十二条の四第一項中「仮装し、」の下に「かつ、」を、「納税申告」の下に「又は更正の請求」を加え、同条第二項中「仮装し、」の下に「かつ、」を、「なつたとき」の下に「又は更正の請求をしていたとき」を加える。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。

  第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和五年度」を「令和六年度」に改める。

  第十四条第一項中「令和六年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。

  別表第一第一八〇六・一〇号中「二一・七%」を「二〇・四%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「二一・九%」を「二〇・九%」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「二三・四%」を「二二・三%」に改め、同表第二一〇六・一〇号中「九・六%」を「七・七%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二三・四%」を「二二・三%」に改め、同表第三九・二六項を削る。

  別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和六年三月三一日」を「令和七年三月三一日」に改める。

  別表第二第一二一一・九〇号中

  四 その他のもの

 

 を

  四 ルイボス

無税

 

 

  五 その他のもの

 

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定(同条中関税定率法別表第一二一一・九〇号の改正規定を除く。)及び第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項の規定 令和六年十月一日

 二 第二条中関税法第十二条の四の改正規定及び次条第二項の規定 令和七年一月一日

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第九条の二第三項の規定は、関税法第五条の規定にかかわらず、令和六年十月一日以後に同法第七条の二第一項に規定する特例輸入者が新関税法第九条の二第三項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。

2 新関税法第十二条の四第一項及び第二項の規定は、令和七年一月一日以後に関税法第十二条第九項に規定する法定納期限が到来する関税について適用し、同日前に当該法定納期限が到来した関税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 最近における内外の経済情勢等に対応するため、個別品目の関税率の見直し、特例輸入者による特例申告の納期限延長に係る担保の取扱いの緩和、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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