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第二一三回

閣第五号

   国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「三百八億二千五十万特別引出権」を「四百六十二億三千八十万特別引出権」に改める。

 第十九条の見出しを「(銀行の理事の任命)」に改め、同条中「国際通貨基金協定第十二条第三項又は」及び「基金又は」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 国際通貨基金に対する加盟国の出資総額が増額されることとなったこと等に伴い、我が国の同基金への出資額を増額するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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