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第二一三回

閣第八号

   国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 目次を削る。

 「第一章 総則」を削る。

 第一条第二項中「特別の定」を「特別の定め」に、「外、」を「ほか、」に改める。

 第二条第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「以下」を「次号及び次条第二項において」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号中「以下」の下に「この号及び次条第二項において」を加え、同号を同項第三号とし、同項第六号中「職員については」を「場合又は各庁の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には」に、「又は居所)」を「、居所その他旅行命令権者が認める場所)」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号中「若しくはその扶養親族」を削り、「根拠地」を「根拠」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号を削り、同項第十号中「配偶者」の下に「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第二項において同じ。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項に次の一号を加える。

 八 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の政令で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、国と旅行役務提供契約(旅行業者等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したものをいう。

 第二条第二項及び第三項を削る。

 第三条第二項中「その配偶者」の下に「若しくは子」を加え、同項第一号中「以下」の下に「この号及び第四号並びに次項において」を加え、同項第七号中「配偶者」の下に「又は子」を加え、「第三十八条第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する」を「政令で定める」に改め、同項第八号中「の定めるところ」を「第二十三条の規定」に改め、同条第六項中「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」及び「その出発前に」を削り、「を取り消され」を「の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け」に、「において」を「その他政令で定める場合には」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「なつた」を「なる金額又は支出を要する」に改め、同条第七項中「(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)」及び「交通機関の事故又は」を削り、「財務大臣が」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。

8 第一項、第二項及び第四項から第六項までに規定する場合において、国が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

 第四条第一項中「左の」を「次の」に、「各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)」を「旅行命令権者」に改め、「旅行依頼(以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「を変更(取消を含む。以下同じ。)する」を「の変更をする」に、「第五条第一項」を「次条第一項」に、「基き、これを変更する」を「基づき、その変更をする」に改め、同条第四項中「これを変更する」を「その変更をする」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、「)に当該旅行に関する」を「)に財務省令で定める」に、「これを当該」を「当該事項を当該」に、「提示し」を「通知し」に改め、同項ただし書中「旅行に関する」を削り、「し、これを提示する」を「する」に改め、同条第五項中「を提示し」を「に記載又は記録をし」に、「当該旅行に関する」を「同項に定める」に改め、「、これを当該旅行者に提示し」を削り、同条第六項を削る。

 第五条第一項中「因り」を「より」に、「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第六条を次のように改める。

 (旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

 第七条から第十二条までを削る。

 第十三条第一項中「するもの」の下に「並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を、「をいう。」の下に「第五項において同じ。」を加え、「の支出又は」を「若しくは当該金額の支出をする会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十四条第四項に規定する支出官(同法第四十六条の三第一項の規定により支出官の事務を代理する職員及び同法第四十八条第一項の規定により支出官の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員を含む。)又は同法第十七条の規定により資金の交付を受ける職員であつて当該旅費若しくは当該金額の」に改め、「(以下」の下に「この条並びに第十条第一項及び第二項において」を加え、「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、「その旅費」の下に「又は旅費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、同条第五項中「財務大臣が」を「財務省令で」に改め、同条第七項中「及び様式」を削り、同条を第七条とする。

 第十四条及び第十五条を削る。

 第二章及び第三章を削る。

 「第四章 雑則」を削る。

 第四十六条第一項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した」を「国以外の者から旅費の支給を受ける」に、「その他当該」を「その他」に、「因り又は当該」を「より又は」に、「こえた」を「超えた」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第八条とする。

 第四十七条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (旅費の返納)

第十条 支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、財務省令で定める。

 (財務大臣の監督)

第十一条 財務大臣は、この法律の適正な執行を確保するため、各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる。

 第四十八条の見出しを「(財務省令への委任)」に改め、同条中「この」を「この法律に定めるもののほか、この法律の規定による旅費の支給の手続その他この」に改め、「の手続その他その執行について」を削り、同条を第十二条とする。

 附則第五項及び第六項を削る。

 別表第一及び別表第二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新法の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新法第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職(罷免を含む。)、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合、死亡した場合又は外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二十三条の規定により休暇帰国を許された場合について適用し、施行日前に退職等となった場合、死亡した場合又は同法の定めるところにより休暇帰国を許された場合については、なお従前の例による。

3 新法第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧法第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新法第十条の規定は、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

 (政令への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「第二条第一項第四号」を「第二条第二号」に改める。

 一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第二条第四号イ(1)

 二 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)第六条


     理 由

 国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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