衆議院

メインへスキップ



第二一三回

閣第一二号

   広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三節 交付金(第十九条−第二十一条)」を

第三節 交付金(第十九条−第二十一条)

 

 

第四節 特定居住促進計画の作成等(第二十二条−第二十七条)

 

 

第五節 特定居住支援法人(第二十八条−第三十二条)

に、「第二十二条・第二十三条」を「第三十三条・第三十四条」に、「第二十四条」を「第三十五条」に改める。

 第二条第一項第一号ホ中「ニまで」を「ホまで」に改め、同号中ホをへとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。

  ハ 特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めることをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供その他の当該地域における特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。)

 第二条第二項中「それぞれ」を削り、同項第六号中「前項第一号ホ」を「前項第一号へ」に、「同項第一号ホ」を「同項第一号へ」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「前項第一号ニ」を「前項第一号ホ」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前項第一号ハ」を「前項第一号ニ」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 前項第一号ハに掲げる活動 一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下「特定居住者」という。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設

 第三条第四項中「第五条第八項」の下に「、第二十二条第十項及び第二十八条第一項」を加える。

 第四条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画の作成に関する基本的事項

 第五条第二項第三号中「以下」の下に「この条及び第十九条において」を加え、同条第六項中「作成しようとする」を「作成する」に改め、同条第七項及び第九項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項の次に次の二項を加える。

10 市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十二条第一項に規定する特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

11 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき広域的地域活性化基盤整備計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。この場合において、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

 第二十四条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第三十五条とし、第四章中第二十三条を第三十四条とし、第二十二条を第三十三条とする。

 第三章第三節の次に次の二節を加える。

    第四節 特定居住促進計画の作成等

 (特定居住促進計画)

第二十二条 市町村は、第五条第二項第一号に掲げる事項として第二条第二項第四号に定める拠点施設(以下この条において「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に係る重点地区(以下この項において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的地域活性化基盤整備計画について第五条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針及び当該広域的地域活性化基盤整備計画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るための計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができる。

2 特定居住促進計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。)

 二 第二条第一項第一号ハに掲げる活動に関する基本的な方針

 三 特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備に関する事項

 四 前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備に関する事項

 五 前二号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に関する事項

 六 第三号又は第四号に規定する施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連携に関する事項

 七 計画期間

3 前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について第二十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び第二十四条において「用途特例適用要件」という。)に関する事項を定めることができる。

4 第二項第三号に掲げる事項には、特定居住拠点施設の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第二項第一号又は第二号に規定する事業又は事務(いずれも同項第一号イに掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第十項及び第二十五条において同じ。)に関する事項を定めることができる。

5 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

6 市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

7 市町村は、特定居住促進計画を作成する場合において、次条第一項に規定する特定居住促進協議会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議会において協議しなければならない。

8 市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。

9 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、第三項に規定する建築物(第二十四条において「特例適用建築物」という。)を用途特例適用要件に適合する用途に供することが特定居住促進区域における特定居住の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、前項の同意をすることができる。

10 市町村は、第四項に規定する事項として独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める者(以下この項において「機構等」という。)が実施する公的賃貸住宅等整備事業に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。

11 市町村(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。)は、特定居住促進計画に市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第二十六条において同じ。)の区域を含む特定居住促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域の区域並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。

12 特定居住促進計画は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

13 市町村は、特定居住促進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に当該特定居住促進計画の写しを送付しなければならない。

14 第五項から前項までの規定は、特定居住促進計画の変更について準用する。

 (特定居住促進協議会)

第二十三条 市町村は、単独で又は共同して、特定居住促進計画の作成及び実施に関する協議その他特定居住の促進を図るための施策に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「特定居住促進協議会」という。)を組織することができる。

2 特定居住促進協議会の構成員は、前項の市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県のほか、第二十八条第一項に規定する特定居住支援法人、地域住民、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。)その他の当該市町村が必要と認める者とする。

3 特定居住促進協議会において協議が調った事項については、特定居住促進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、特定居住促進協議会の運営に関し必要な事項は、特定居住促進協議会が定める。

 (建築基準法の特例)

第二十四条 特定居住促進計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。第二十六条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、特例適用建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項から第四項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第一項に規定する特定居住促進計画に定められた同条第三項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第四項までの規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」とする。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の特例)

第二十五条 市町村が特定居住促進計画に公的賃貸住宅等整備事業に関する事項を定めた場合における地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第七条の規定の適用については、同条第一項中「地域住宅計画に」とあるのは「特定居住促進計画(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画をいう。以下この条において同じ。)に」と、「事業等の」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業(同法第二十二条第四項に規定する公的賃貸住宅等整備事業をいう。以下この条において同じ。)の」と、「事業等に」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業に」と、「同項」とあるのは「次項」と、「地域住宅計画を」とあるのは「特定居住促進計画を」と、同条第二項中「地域住宅計画」とあるのは「特定居住促進計画」と、「事業等」とあるのは「公的賃貸住宅等整備事業」とする。

 (建築物の用途変更についての配慮)

第二十六条 都道府県知事は、第二十二条第十三項の規定により公表された特定居住促進計画に記載された特定居住促進区域(市街化調整区域に該当する区域に限る。)内の建築物(都市計画法第四条第十項に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)について、当該建築物を第二十二条第二項第三号又は第四号に規定する施設の用に供するため同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第一項の許可(いずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。)を求められたときは、第二十二条第十一項の協議の結果を踏まえ、当該建築物の当該施設としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

 (地方住宅供給公社の業務の特例)

第二十七条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、特定居住促進区域内において、特定居住促進計画を作成した市町村からの委託に基づき、特定居住者の居住の用に供する住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する業務を行うことができる。

2 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十七条第一項」とする。

    第五節 特定居住支援法人

 (特定居住支援法人の指定)

第二十八条 市町村長は、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、特定居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。

3 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

 (支援法人の業務)

第二十九条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 特定居住者又は特定居住を希望する者に対し、特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助を行うこと。

 二 第二十二条第二項第三号及び第四号に規定する施設の整備を行うこと。

 三 特定居住の促進に関する調査研究を行うこと。

 四 特定居住に関する普及啓発を行うこと。

 五 前各号に掲げるもののほか、特定居住の促進のために必要な業務を行うこと。

 (監督等)

第三十条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十八条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 (情報の提供等)

第三十一条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

2 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため特定居住促進区域内の住宅若しくは事務所その他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この項において「所有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報(以下この条において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。

3 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。

4 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。

 (支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)

第三十二条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対するこの法律による改正後の第二十二条第十一項及び第二十六条の規定の適用については、同項中「指定都市及び」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進するため、広域的特定活動及び拠点施設に特定居住の促進に係る活動及び施設を追加するとともに、市町村による特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施に係る関係法律の特例、特定居住促進協議会の設置、特定居住支援法人の指定制度等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.