衆議院

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第二一三回

閣第一八号

   都市緑地法等の一部を改正する法律案

 (都市緑地法の一部改正)

第一条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「基本計画(」を「基本方針及び計画(第三条の二−」に、「第十九条」を「第十九条の三」に、「第七章 緑地保全・緑化推進法人(第六十九条−第七十四条)」を

第七章 都市緑化支援機構(第六十九条−第八十条)

 

 

第八章 緑地保全・緑化推進法人(第八十一条−第八十六条)

 

 

第九章 優良緑地確保計画の認定等

 

 

 第一節 優良緑地確保計画の認定(第八十七条−第九十四条)

 

 

 第二節 登録調査機関等(第九十五条−第百十二条)

 に、「第八章」を「第十章」に、「第七十五条」を「第百十三条・第百十四条」に、「第九章」を「第十一章」に、「第七十六条−第八十条」を「第百十五条−第百二十条」に改める。

  第二章の章名中「基本計画」を「基本方針及び計画」に改め、同章中第四条の前に次の二条を加える。

  (基本方針)

 第三条の二 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 緑地の保全及び緑化の推進の意義及び目標に関する事項

  二 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な事項

  三 緑地の保全及び緑化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  四 都道府県における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の次条第一項に規定する広域計画の策定に関する基本的な事項

  五 市町村における緑地の保全及び緑化の目標の設定に関する事項その他の第四条第一項に規定する基本計画の策定に関する基本的な事項

  六 前各号に掲げるもののほか、緑地の保全及び緑化の推進に関する重要事項

 3 基本方針は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画及び環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

 4 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 5 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  (広域計画)

 第三条の三 都道府県は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき、当該都道府県の緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「広域計画」という。)を定めることができる。

 2 広域計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 緑地の保全及び緑化の目標

  二 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項

  三 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項

  四 都道府県の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項に規定する都市公園をいう。次条第二項第四号において同じ。)の整備及び管理に関する事項

  五 町村の区域内の緑地保全地域内における第八条の規定による行為の規制又は措置の基準

  六 特別緑地保全地区内における第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項

 3 広域計画は、環境基本法第十五条第一項に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号の景観計画区域をその区域とする都道府県にあつては同条第一項の景観計画との調和が保たれ、かつ、都市計画法第六条の二第一項の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする都県にあつては首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする府県にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、それぞれ適合したものでなければならない。

 4 都道府県は、広域計画を定めるときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、関係市町村の意見を聴かなければならない。

 5 都道府県は、広域計画に第二項第五号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

 6 都道府県は、広域計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。

 7 第三項から前項までの規定は、広域計画の変更について準用する。

  第四条に見出しとして「(基本計画)」を付し、同条第一項中「ため」の下に「、基本方針に基づき(広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当該広域計画を勘案して)」を加え、同条第二項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 緑地の配置の方針その他の緑地の保全及び緑化の推進の方針に関する事項

  第四条第二項中第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、同項第五号中「単に」を削り、同号を同項第七号とし、同項第四号中「事項で次に掲げるもの」を「次に掲げる事項」に改め、同号ニ中「第五十五条第一項又は第二項の規定による」及び「(次章第一節及び第二節において単に「市民緑地契約」という。)」を削り、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「第二十四条第一項の規定による」及び「(次章第一節及び第二節において単に「管理協定」という。)」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(以下「機能維持増進事業」という。)の実施の方針

  第四条第二項第四号を同項第六号とし、同号の前に次の二号を加える。

  四 市町村の設置に係る都市公園の整備及び管理に関する事項

  五 緑地保全地域内の緑地の保全に関する次に掲げる事項(町村にあつては、ロからニまでに掲げる事項)

   イ 第八条の規定による行為の規制又は措置の基準

   ロ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項

   ハ 第二十四条第一項の規定による管理協定(次号ニ、第八条第九項第七号及び第十四条第九項第五号において「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項

   ニ 第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次号ホ、第八条第九項第八号及び第十四条第九項第六号において「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項

  第四条第五項を削り、同条第四項中「定めようとする」を「定める」に、「開催等」を「開催その他の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「(平成五年法律第九十一号)」、「(平成十六年法律第百十号)」及び「、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第六条第一項の規定による緑地保全計画に」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項第六号ロに掲げる事項には、市町村又は第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構(以下この項及び次章第二節において「都市緑化支援機構」という。)が特別緑地保全地区内の土地において行う機能維持増進事業に関する事項を定めることができる。この場合において、都市緑化支援機構が行う機能維持増進事業に関する事項を定めるときは、あらかじめ、都市緑化支援機構の同意を得なければならない。

  第四条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項第四号イ」を「第二項第五号ロ又は第六号イ若しくはロ」に、「定めようとする」を「定める」に、「同号ロからニまで」を「同項第五号ハ若しくはニ又は第六号ハからホまで」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。

 6 市は、基本計画に第二項第五号イに掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。

  第六条の見出しを「(緑地保全地域における行為の規制等の基準)」に改め、同条第一項中「当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければ」を「第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を定め、これを公表しなければならない。この場合において、当該都道府県にあつては、これを関係町村に通知しなければ」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「緑地保全計画を定めようとする」を「前項に規定する基準を定める」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、都道府県等が第三条の三第二項第五号に掲げる事項を定めた広域計画又は第四条第二項第五号イに掲げる事項を定めた基本計画を第三条の三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表している場合については、適用しない。

  第六条第六項を削る。

  第八条第二項中「緑地保全計画で定める基準」を「第六条第一項に規定する基準(同条第三項に規定する場合にあつては、第三条の三第二項第五号又は第四条第二項第五号イに規定する基準。第八項において同じ。)」に改め、同条第三項中「前項の」及び「第一項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項中「第一項の」及び「第二項の」の下に「規定による」を加え、同条第五項中「第一項の」の下に「規定による」を、「三十日」の下に「(前項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、その延長された期間)」を加え、同条第七項中「第一項の」の下に「規定による」を、「同項の」の下に「規定により」を加え、「しようと」を削り、同条第八項中「緑地保全計画で定める」を「第六条第一項に規定する」に改め、同条第九項第六号中「緑地保全計画に」を「基本計画において」に、「緑地の」を「当該緑地保全地域内の緑地の」に改める。

  第十四条第四項中「行為で」を「行為であつて」に改め、同条第七項中「第四項の」及び「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第八項中「しようと」を削り、同条第九項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為

  第十七条第一項中「第三項」の下に「又は次条第四項」を加え、同条第二項中「規定による」、「又は第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地保全・緑化推進法人」という。)」及び「又は緑地保全・緑化推進法人」を削り、同条第三項中「、町村又は緑地保全・緑化推進法人」を「又は町村」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)

 第十七条の二 都道府県等は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構に対し、当該土地(以下この条及び第七十条において「対象土地」という。)について、第七十条第一号から第四号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「特定緑地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。

 2 前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした都道府県等に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。

 3 前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「業務実施協定」という。)を締結するものとする。

  一 都市緑化支援機構が第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期

  二 都市緑化支援機構が第七十条第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法

  三 都市緑化支援機構が第七十条第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法

  四 都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。)

  五 前号の期間内において都市緑化支援機構が第七十条第四号に掲げる業務として行う都道府県等への対象土地の譲渡の方法及び時期

  六 都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて都道府県等が負担すべきものの支払の方法及び時期

  七 その他国土交通省令で定める事項

 4 都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。

 5 前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の都道府県等が、業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。

 6 前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、特定緑地保全業務を行わなければならない。

 7 第五項に定めるもののほか、都道府県等は、業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。

  第十八条中「、市町村又は緑地保全・緑化推進法人は、前条第一項又は第三項」を「は、第十七条第一項若しくは第三項」に、「土地」を「土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地」に、「第四条第二項第四号ロ」を「第三条の三第二項第六号」に、「基本計画」を「広域計画」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、市町村について準用する。この場合において、同項中「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、「第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と読み替えるものとする。

  第三章第二節中第十九条の次に次の二条を加える。

  (都市計画の決定等に関する特例)

 第十九条の二 市町村が第四条第二項第六号ロに掲げる事項を定めた基本計画を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市計画法第十一条第一項第二号に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第十六条の規定及び同法第十九条第三項から第五項まで(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の第十七条第二項の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」とする。

  (都市計画事業の認可に関する特例)

 第十九条の三 市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可に関する事項を定めることができる。

 2 市町村は、基本計画に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。

  一 前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき 当該施設を管理する者

  二 前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき 当該事業を行う者

 3 第一項に規定する事項が定められた基本計画が第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項に規定する事業を実施する市町村又は都市緑化支援機構に対する都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可があつたものとみなす。

  第二十条第一項中「以下同じ」を「第三十九条第一項において同じ」に改め、同条第四項中「第五号及び第六号」を「第六号及び第七号」に改める。

  第二十四条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に、「一時使用」を「一時的に使用する施設」に改め、同条第三項第一号中「及び緑地保全計画」を削り、「緑地保全計画に第六条第三項第二号」を「基本計画に第四条第二項第五号ハ」に改め、同項第二号中「第四条第二項第四号ハ」を「第四条第二項第六号ニ」に改め、同条第四項中「定めようとする」を「定める」に改め、同条第五項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第三十条中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。

  第三十一条第一項中「並びに」を「又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに」に、「同条第三項」を「第十七条第三項」に改め、同条第二項中「緑地保全計画」を「基本計画」に改める。

  第五十五条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号ロ」を「第八十二条第一号ロ」に改め、同条第二項中「第四条第二項第六号」を「第四条第二項第八号」に、「同項第八号」を「同項第十号」に改め、同条第三項中「(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画。第六十一条第一項第六号において同じ。)」を削り、同条第五項及び第七項中「定めようとする」を「定める」に改める。

  第五十七条を次のように改める。

 第五十七条 削除

  第六十条第一項中「第四条第二項第八号」を「第四条第二項第十号」に改める。

  第六十二条第一項中「以下」の下に「この節において」を加える。

  第六十七条中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号ロ」を「第八十二条第一号ロ」に改める。

  第八十条を第百十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第百二十条 第百四条第一項の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

  第七十九条中「前三条」を「第百十五条第一項又は前二条」に改め、同条を第百十八条とする。

  第七十八条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第七十二条」を「第八十四条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「、第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査」を削り、「者」を「とき。」に改め、同条に次の四号を加える。

  六 第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  七 第七十三条第一項又は第百三条第一項の許可を受けないで、支援業務又は調査の業務の全部を廃止したとき。

  八 第七十五条又は第百五条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  九 第七十七条第一項若しくは第百七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

  第七十八条を第百十七条とする。

  第七十七条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条各号中「者」を「とき。」に改め、同条を第百十六条とする。

  第七十六条中「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定」を「又は第百十条第二項の規定」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十六条第一項又は第百六条第一項の規定に違反して、支援業務又は調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七十六条を第百十五条とし、第九章を第十一章とする。

  第八章中第七十五条を第百十四条とし、同条の前に次の一条を加える。

  (国等の援助)

 第百十三条 国及び地方公共団体は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、支援機構又は推進法人に対し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

  第八章を第十章とする。

  第七章中第七十四条を第八十六条とし、同条の次に次の一章を加える。

    第九章 優良緑地確保計画の認定等

     第一節 優良緑地確保計画の認定

  (緑地確保指針の策定)

 第八十七条 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。

 2 緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 周囲の自然環境と調和のとれた緑地又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項

  二 その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項

 3 国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 4 国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

  (優良緑地確保計画の認定)

 第八十八条 緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。)に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 優良緑地確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 緑地確保事業を実施する区域の位置及び面積

  二 緑地確保事業の内容

  三 計画期間

  四 緑地確保事業の実施体制

  五 資金計画

  六 その他国土交通省令で定める事項

 3 前項第二号に掲げる事項には、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十三条第三項第一号及び第二号に掲げる事項を記載することができる。

 4 国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。

 5 国土交通大臣は、第一項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。

 6 国土交通大臣は、第一項の認定をする場合において、その申請に係る優良緑地確保計画に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第三号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

  一 首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事(当該行為が指定都市の区域内において行われるものである場合にあつては、当該指定都市の長)

  二 緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事等

  三 特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事等

 7 都道府県知事等は、前項第三号に掲げる行為に係る優良緑地確保計画について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る緑地確保事業の実施に係る行為が第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

 8 国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた緑地確保事業者の氏名又は名称及び当該認定に係る優良緑地確保計画の内容を公表するものとする。

  (変更の認定等)

 第八十九条 前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 前項の変更の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

 3 前条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた緑地確保事業者(以下「認定事業者」という。)は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 4 前条第四項から第八項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

  (助言等)

 第九十条 国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

  (改善命令及び認定の取消し)

 第九十一条 国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

 3 国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

  (定期の報告)

 第九十二条 認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。

  (首都圏保全法等の特例)

 第九十三条 認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、首都圏保全法第七条第一項の規定は、適用しない。

 2 認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項の規定は、適用しない。

 3 認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地保全地域内において行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 4 特別緑地保全地区内において第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて行う場合には、当該行為については、同項の許可があつたものとみなす。

  (都市再生推進法人の業務の特例)

 第九十四条 都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うことができる。

 2 前項の場合においては、都市再生特別措置法第百二十一条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十四条第一項に規定する業務」とする。

     第二節 登録調査機関等

  (登録調査機関による調査)

 第九十五条 国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に第八十八条第五項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のための審査を行わなければならない。

 3 国土交通大臣が第一項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、計画の認定を受けようとする者は、当該調査の全部又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。

 4 登録調査機関は、前項の規定による申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。

 5 第三項の申請の手続その他の登録調査機関による調査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (登録)

 第九十六条 前条第一項の登録(以下「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。

  (欠格条項)

 第九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者

  二 第百十条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。)

  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

  (登録の基準等)

 第九十八条 国土交通大臣は、第九十六条の規定により登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  一 調査を適確に行うために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合していること。

  二 緑地の整備又は管理を業とする者(以下この号において「緑地整備等業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、緑地整備等業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

   ロ 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める緑地整備等業者の役員又は職員(過去二年間に緑地整備等業者の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、緑地整備等業者の役員又は職員であること。

 2 国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、登録調査機関について、その氏名又は名称及び住所、調査の業務の範囲、調査の業務を行う事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

  (登録の更新)

 第九十九条 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、効力を失う。

 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

 3 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 4 前項の場合において、第一項の登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

  (調査の実施)

 第百条 登録調査機関は、調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、調査を行わなければならない。

 2 登録調査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により調査を行わなければならない。

  (変更の届出)

 第百一条 登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (業務規程)

 第百二条 登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

 2 業務規程には、調査の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

 3 国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (業務の休廃止)

 第百三条 登録調査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第百四条 登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

 2 緑地確保事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (帳簿の記載等)

 第百五条 登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第百六条 登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (報告徴収及び立入検査)

 第百七条 国土交通大臣は、調査の業務の公正かつ適確な実施を確保するために必要な限度において、登録調査機関に対し調査の業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、調査の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  (適合命令)

 第百八条 国土交通大臣は、登録調査機関が第九十八条第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第百九条 国土交通大臣は、登録調査機関が第百条の規定に違反していると認めるとき、又は登録調査機関が行う調査が適当でないと認めるときは、当該登録調査機関に対し、調査を行うべきこと又は調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第百十条 国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  一 第九十七条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

 2 国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第九十五条第四項、第百一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百五条の規定に違反したとき。

  二 第百二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査の業務を行つたとき。

  三 正当な理由がないのに第百四条第二項の請求を拒んだとき。

  四 第百二条第三項、第百八条又は前条の規定による命令に違反したとき。

 3 国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。

 4 国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (国土交通大臣による調査の業務の実施)

 第百十一条 国土交通大臣は、登録調査機関が第百三条第一項の許可を受けてその調査の業務の全部若しくは一部を休止した場合、前条第二項の規定により登録調査機関に対し調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録調査機関が天災その他の事由により調査の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、第九十五条第二項の規定にかかわらず、調査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 3 国土交通大臣が、第一項の規定により調査の業務を行うこととし、第百三条第一項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第一項から第三項までの規定により登録を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

  (手数料)

 第百十二条 計画の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、国土交通大臣が第九十五条第一項の規定により登録調査機関に調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。

 2 登録調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより登録調査機関が国土交通大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該登録調査機関に納めなければならない。

  第七十三条を第八十五条とし、第七十二条を第八十四条とし、第七十一条を第八十三条とする。

  第七十条の見出しを「(推進法人の業務)」に改め、同条第一号ハを削り、同条を第八十二条とする。

  第六十九条の見出しを「(推進法人の指定)」に改め、同条第二項中「当該」を削り、同条第三項中「変更しようとする」を「変更する」に改め、同条を第八十一条とする。

  第七章を第八章とし、同章の前に次の一章を加える。

    第七章 都市緑化支援機構

  (支援機構の指定)

 第六十九条 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。

  一 支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

  二 支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

  三 前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  二 第七十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

 3 国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

 4 支援機構は、その名称、住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 5 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (支援機構の業務)

 第七十条 支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。

  二 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。

  三 前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。

  四 第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。

  五 第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

  六 緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

  七 緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

  八 緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。

  九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

  (業務規程の認可)

 第七十一条 支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2 業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項

  二 業務実施協定の締結に関する事項

  三 特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項

  四 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項

  五 その他特定緑地保全業務に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

 3 支援機構は、業務規程の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 4 支援機構は、第一項又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。

 5 国土交通大臣は、第一項又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画等)

 第七十二条 支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2 支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 3 支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

  (業務の休廃止)

 第七十三条 支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

  (区分経理)

 第七十四条 支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

  一 特定緑地保全業務

  二 第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

  三 第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

  (帳簿の記載等)

 第七十五条 支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第七十六条 支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (報告徴収及び立入検査)

 第七十七条 国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

  (監督命令)

 第七十八条 国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (指定の取消し)

 第七十九条 国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

  一 第六十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 指定に関し不正の行為があつたとき。

 2 国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

  二 第六十九条第四項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条又は第七十五条の規定に違反したとき。

  三 第七十一条第一項又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

  四 第七十一条第五項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 3 国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定を取り消した場合における経過措置)

 第八十条 前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。

 2 前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

 (古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)

第二条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項第四号を次のように改める。

  四 歴史的風土特別保存地区内の歴史的風土の保存に関する次に掲げる事項

   イ 歴史的風土特別保存地区内の緑地の有する機能の維持増進を図るために行う事業であつて高度な技術を要するものとして国土交通省令で定めるもの(第十三条第三項第二号及び第十四条第一項第二号において「機能維持増進事業」という。)の実施の方針

   ロ 第十二条の規定による土地の買入れに関する事項

  第二十三条を削る。

  第二十二条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、その違反行為をした」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第十八条第一項」を「第十九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第二項」を「第十九条第二項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十一条中「一に該当する」を「いずれかに該当する場合には、その違反行為をした」に改め、同条第一号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「第八条第五項」を「第九条第五項」に、「者」を「とき。」に改め、同条を第二十二条とする。

  第二十条の前の見出しを削り、同条中「第八条第六項前段」を「第九条第六項前段」に、「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

  第十九条を第二十条とする。

  第十八条第一項中「第八条第一項各号」を「第九条第一項各号」に改め、同条第二項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第十七条を削り、第十六条を第十八条とし、第十五条を削る。

  第十四条第一項中「第九条」を「第十条」に、「第十一条」を「第十二条第一項」に、「買入れ」を「買入れ又は第十三条第五項の規定による負担」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第十七条とし、第十三条を第十六条とする。

  第十二条中「前条」を「第十二条第一項」に、「土地」を「土地及び土地保全業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地」に改め、同条を第十五条とする。

  第十一条第一項中「第八条第一項」を「第九条第一項」に、「きたす」を「来す」に改め、「おいては」の下に「、次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き」を加え、同条第二項中「し、政令で定めるところにより、評価基準に基づいて算定しなければならない」を「する」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (都市緑化支援機構による特定土地保全業務)

 第十三条 府県は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構をいう。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)に対し、当該土地(以下この条及び次条において「対象土地」という。)について、次条第一項各号に掲げる業務(以下この条において「特定土地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。

 2 前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が次条第二項の規定により読み替えて適用する都市緑地法第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした府県に対し、特定土地保全業務を実施する旨を通知するものとする。

 3 前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の府県は、当該通知の後速やかに、特定土地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第十五条において「土地保全業務実施協定」という。)を締結するものとする。

  一 都市緑化支援機構が次条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期

  二 都市緑化支援機構が次条第一項第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法

  三 都市緑化支援機構が次条第一項第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法

  四 都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。)

  五 前号の期間内において都市緑化支援機構が次条第一項第四号に掲げる業務として行う府県への対象土地の譲渡の方法及び時期

  六 都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて府県が負担すべきものの支払の方法及び時期

  七 その他国土交通省令で定める事項

 4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。

 5 前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の府県が、土地保全業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。

 6 前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、特定土地保全業務を行わなければならない。

 7 第五項に定めるもののほか、府県は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。

  (都市緑化支援機構の業務の特例)

 第十四条 都市緑化支援機構は、都市緑地法第七十条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 前条第一項の規定による府県の要請に基づき、第十二条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。

  二 前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。

  三 前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。

  四 前条第三項第四号の期間内において府県への対象土地の譲渡を行うこと。

  五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により都市緑化支援機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における都市緑地法第七章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十一条第一項

特定緑地保全業務

特定緑地保全業務及び特定土地保全業務(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「古都保存法」という。)第十三条第一項に規定する特定土地保全業務をいう。以下同じ。)(以下「特定緑地保全業務等」という。)

第七十一条第二項第一号及び第三号から第五号まで並びに第五項並びに第八十条

特定緑地保全業務

特定緑地保全業務等

第七十一条第二項第二号

業務実施協定

業務実施協定及び土地保全業務実施協定(古都保存法第十三条第三項に規定する土地保全業務実施協定をいう。)

第七十二条第一項及び第三項並びに第七十五条

支援業務

支援業務及び特定土地保全業務

第七十四条

業務ごと

業務及び特定土地保全業務ごと

第七十六条第一項

支援業務

支援業務又は特定土地保全業務(以下「支援業務等」という。)

第七十六条第二項、第七十七条第一項、第七十八条、第七十九条第二項第一号及び第百十五条第二項

支援業務

支援業務等

第百十七条第八号

第七十五条

第七十五条(古都保存法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第百十七条第九号

第七十七条第一項

第七十七条第一項(古都保存法第十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

  第十条中「第八条」を「第九条」に改め、同条を第十一条とする。

  第九条第一項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第十条」を「次条」に改め、同条を第十条とする。

  第八条第一項ただし書中「行なう」を「行う」に、「すでに」を「既に」に改め、同条第四項中「しようと」を削り、同条第八項中「行なう」を「行う」に改め、「しようと」を削り、同条を第九条とし、第七条の二を第八条とする。

  第二十四条中「第二十条から第二十二条まで」を「第二十一条から前条まで」に改める。

  本則に次の一条を加える。

 第二十五条 第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第三条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第四項第五号及び同条第五項中「それぞれ」を削り、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構に対し、同法第七十条第一号、第二号及び第五号並びに古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に要する資金を貸し付けることができる。

  第二条第二項中「又は第九項」を「、第九項又は第十項」に改め、同条第九項中「前条第六項」の下に「又は第九項」を加え、同条第十項中「又は第九項」を「又は第十項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第十一項中「前条第九項」を「前条第十項」に改める。

 (都市計画法の一部改正)

第四条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「特質」の下に「及び当該都市における自然的環境の整備又は保全の重要性」を加え、同項後段を削り、同条第三項中「特質」の下に「及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性」を加え、「自然的環境の整備又は保全及び」を削る。

  第二十一条の二第一項中「一時使用」を「一時的に使用する施設」に、「。以下」を「。第四項第二号において」に、「以下この条」を「同号」に、「次項及び」を「次項及び第三項並びに」に改め、同条第二項後段を次のように改める。

   この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  第二十一条の二第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構は、第一項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

  第二十二条第一項中「及び第二項並びに」を「から第三項まで並びに」に改める。

  第七十五条の九第二項中「第二十一条の二第三項」を「第二十一条の二第四項」に改める。

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第五条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の五第一項中「第百十九条第六号」を「第百十九条第七号」に改める。

  第六十三条に次の一項を加える。

 3 第一項の民間事業者は、その施行する都市再生整備事業が都市の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。第四号において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の促進に資するもの(同号において「脱炭素都市再生整備事業」という。)であると認めるときは、第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請に係る民間都市再生整備事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

  一 緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備(緑地又は緑化施設の管理を効率的に行うための設備をいう。以下同じ。)の整備に関する事業の概要及び当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の管理者又は管理者となるべき者

  二 緑地又は緑化施設の管理の方法

  三 再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)、エネルギーの効率的利用に資する設備その他の都市の脱炭素化に資するものとして国土交通省令で定める設備(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)の整備に関する事業の概要及び当該再生可能エネルギー発電設備等の管理者又は管理者となるべき者

  四 脱炭素都市再生整備事業の施行に伴う温室効果ガスの排出の量を削減するための措置に関する事項

  第六十四条第一項中「前条第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)」を「整備事業計画の認定」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 民間都市再生整備事業計画に前条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該民間都市再生整備事業計画に基づき行う緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等の整備又は管理の内容並びに同項第四号の措置の内容が、都市の脱炭素化を図るために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  第六十四条第二項及び第三項中「しようと」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十条に規定する認定優良緑地確保計画(同法第八十八条第三項に規定する事項が記載されたものに限る。)に基づき緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理をしようとする民間事業者が、前条第三項第一号及び第二号に掲げる事項として当該緑地、緑化施設又は緑地等管理効率化設備の整備又は管理に関する事項を記載した民間都市再生整備事業計画について整備事業計画の認定の申請をした場合における第一項の規定の適用については、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画は、同項第五号に掲げる基準(緑地、緑化施設及び緑地等管理効率化設備に係る部分に限る。)に適合しているものとみなす。

  第七十一条第一項第一号中「設備で政令で定めるもの」を「設備、緑地等管理効率化設備並びに再生可能エネルギー発電設備等で政令で定めるもの(緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等にあっては、認定整備事業計画に第六十三条第三項第一号又は第三号に掲げる事項として記載されているものに限る。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (民間都市開発法の特例)

 第七十一条の二 民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定整備事業であるものに係る同項の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十七条に規定する認定整備事業であるもの」と、「という。)」とあるのは「という。)並びに同法第七十一条第一項第一号に規定する緑地等管理効率化設備及び再生可能エネルギー発電設備等」とする。

  第八十条の三第一項中「(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第四項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第八十条の七第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号ロ」を「第八十二条第一号ロ」に、「第七十条各号」を「第八十二条各号」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

  第八十一条第四項、第七項及び第八項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同条第十七項中「基本的な方針」の下に「及び都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画」を加え、同条第二十二項中「作成しようとする」を「作成する」に改める。

  第百十一条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第四項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第百十五条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に、「第七十条各号」を「第八十二条各号」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

  第百十九条中第十五号を第十六号とし、第十一号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第八号」を「第九号」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

  六 第四十六条第一項の土地の区域における緑地等管理効率化設備又は再生可能エネルギー発電設備等の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、これらの設備の管理を行うこと。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正後の都市緑地法第百十五条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第五条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の二第二号中「第七条の二」を「第八条」に改める。

 (農地法の一部改正)

第六条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十五号中「第十九条」を「第二十条」に、「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改める。

 (都市公園法の一部改正)

第七条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を次のように改める。

 2 都道府県は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の三第一項に規定する広域計画(次条第二項において「広域計画」という。)を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

  第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村は、都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画(次条第三項において「基本計画」という。)を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。

  第三条の二第二項を次のように改める。

 2 都道府県は、広域計画を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。

  第三条の二に次の一項を加える。

 3 市町村は、基本計画を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。

 (首都圏近郊緑地保全法の一部改正)

第八条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第四項及び第六項中「定めようとする」を「定める」に改め、同条第七項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第十四条中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。

  第十五条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「同条第五項及び第六項」を「同項及び同条第二項」に、「同条第五項中」を「同項中」に改め、同項を同条とする。

  第十六条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に、「第七十条各号」を「第八十二条各号」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

  第十七条第二項中「並びに」を「又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに」に、「同条第三項」を「同法第十七条第三項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百五十五号の二の次に次のように加える。

百五十五の三 優良緑地確保計画の認定手続に係る登録調査機関の登録

 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十五条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)

第十条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第四項及び第六項中「定めようとする」を「定める」に改め、同条第七項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第十五条中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。

  第十六条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「同条第五項及び第六項」を「同項及び同条第二項」に、「同条第五項中」を「同項中」に改め、同項を同条とする。

  第十七条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に、「第七十条各号」を「第八十二条各号」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

  第十八条第二項中「並びに」を「又は同法第十七条の二第五項の規定による負担並びに」に、「同条第三項」を「同法第十七条第三項」に改める。

 (生産緑地法の一部改正)

第十一条 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項中「同条第二項第五号」を「同条第二項第七号」に改める。

 (明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改める。

  第三条第三項中「第七条の二後段」を「第八条後段」に改める。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第十三条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第一条第九項」を「第一条第十項」に改める。

 (独立行政法人国立文化財機構法の一部改正)

第十四条 独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「第八条第八項」を「第九条第八項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「及び第三項」を「及び第四項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「前項の」を「第二項の」に改める。

 (景観法の一部改正)

第十六条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

 (地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部改正)

第十七条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第一項中「、同法第十七条第二項」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により認定町村の長が同項に規定する事務を行う場合における都市緑地法第四条、第三章第二節及び第三十一条の規定の適用については、同法第四条第二項第六号ハ中「第十七条」とあるのは「第十七条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第七項中「第六号ハからホまでに掲げる事項」とあるのは「第六号ハからホまでに掲げる事項(地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項を除く。)」と、同法第十六条において準用する同法第十条第一項並びに同法第十七条第一項及び第三十一条第一項中「都道府県等」とあるのは「地域歴史的風致法第二十四条第一項に規定する認定町村」と、同項中「第十六条」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十六条」と、「第十七条第一項」とあるのは「地域歴史的風致法第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第十七条第一項」と、「買入れ又は第十七条の二第五項の規定による負担並びに都道府県又は町村が行う第十七条第三項の規定による土地の買入れ」とあるのは「買入れ」とする。

 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)

第十八条 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改め、同条第四項中「締結しようとする」を「締結する」に改める。

  第四十四条中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に改める。

  第四十五条第一項中「第六十九条第一項」を「第八十一条第一項」に、「第七十条第一号イ」を「第八十二条第一号イ」に、「第七十条各号」を「第八十二条各号」に改め、同条第二項中「第七十一条」を「第八十三条」に改める。

 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正)

第十九条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三百四十二条第二十二号の次に次の一号を加える。

  二十二の二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二十一条及び第二十二条

  第三百四十二条第二十六号中「第七十六条及び第七十七条」を「第百十五条第一項及び第百十六条」に改める。

  第三百八十三条を次のように改める。

 第三百八十三条 削除


     理 由

 良好な都市環境の形成を図り、併せて都市における脱炭素化を推進するため、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する国土交通大臣による基本方針及び都道府県による広域計画の策定、機能維持増進事業に係る都市計画に関する手続の特例、都市緑化支援機構の指定、民間事業者等による緑地確保の取組の認定、都市の脱炭素化に資する都市開発事業に対する支援の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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