第二一三回
閣第二五号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項中第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。