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第二一三回

閣第三八号

   道路交通法の一部を改正する法律案

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第九号中「運転し、」を「運転する車」に改め、同項第十七号中「こと(」の下に「原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、」を加える。

 第十八条に次の二項を加える。

3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。

4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。

 第十八条の付記中「第百十九条第一項第六号」を「第百十九条第一項第六号 第三項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第六号 第四項については第百二十条第一項第二号」に改める。

 第二十条第三項中「第二十五条第一項」を「第十八条第四項、第二十五条第一項」に改める。

 第二十四条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ロ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ハ」に改める。

 第二十六条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ハ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ニ」に改める。

 第二十六条の二の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ニ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ホ」に改める。

 第二十八条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ホ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ヘ」に改める。

 第四十一条第一項中「第十八条」を「第十八条第一項から第三項まで」に改める。

 第五十二条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ヘ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ト」に改める。

 第五十四条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ト」を「第百十七条の二の二第一項第八号チ」に改める。

 第七十条の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号チ」を「第百十七条の二の二第一項第八号リ」に改める。

 第七十一条第五号の五中「又は原動機付自転車」を「、原動機付自転車又は自転車」に改める。

 第七十五条の四の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号リ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ヌ」に改める。

 第七十五条の八の付記中「第百十七条の二の二第一項第八号ヌ」を「第百十七条の二の二第一項第八号ル」に改める。

 第八十八条第二項中「十八歳」を「十七歳六か月」に改める。

 第九十条第一項中「限る」を「限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る」に改める。

 第九十五条の六第一項の表の備考一のホ中「(4)まで」を「(5)まで」に改め、同表の備考一のホ中(4)(5)とし、(3)の次に次のように加える。

   (4) 十八歳に達するまでの間に準中型免許又は普通免許に係る運転免許試験に合格した者に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証並びに第九十五条の二第三項の規定により記録された免許情報記録及び第九十五条の三の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項の規定により書き換えられた免許情報記録 その者の十八歳の誕生日

 第九十六条第一項中「第一種免許の運転免許試験を、同条第二項に規定する者は仮免許」を「、第一種免許」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、準中型免許及び普通免許の運転免許試験にあつては、十七歳六か月以上の者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)も受けることができる。

 第九十六条に次の一項を加える。

7 第八十八条第二項に規定する者は、仮免許の運転免許試験を受けることができない。

 第百十七条の二の二第一項第三号中「車両等(」の下に「自転車以外の」を加え、同項第八号ヌを同号ルとし、同号ロからリまでを同号ハからヌまでとし、同号イの次に次のように加える。

  ロ 第十八条(左側寄り通行等)第三項の規定の違反となるような行為

 第百十七条の三の二第二号中「車両等(」の下に「自転車以外の」を加え、同条第三号中「車両(」の下に「自転車以外の」を加える。

 第百十八条第一項第四号中「若しくは原動機付自転車」を「、原動機付自転車若しくは自転車」に改める。

 第百十九条第一項第六号中「第二項、」を「第二項若しくは第三項、」に改める。

 第百二十条第一項第二号中「第二十五条」を「第十八条(左側寄り通行等)第四項、第二十五条」に改める。

 第百二十五条第一項中「(重被牽(けん)引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)」を削り、同条第二項第一号中「(特定小型原動機付自転車」を「(特定小型原動機付自転車等」に改め、「、第六十四条の二第一項の規定により当該反則行為に係る特定小型原動機付自転車を運転することができないこととされている者」を削り、同項第二号中「状態、」を「状態若しくは」に改め、「規定する状態」の下に「で車両等を運転していた者」を、「車両等」の下に「(自転車以外の軽車両を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 四 十六歳未満の者

 別表第一第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているものの項中「原動機付自転車(以下」の下に「この表において」を加える。

 別表第二第百十八条第一項第一号又は第三項の罪に当たる行為(第二十二条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為を除く。)の項中「小型特殊自動車等」を「小型特殊自動車、原動機付自転車及び重被牽(けん)引車以外の軽車両(以下この表において「小型特殊自動車等」という。)」に改め、同表第百十八条第二項第一号の罪に当たる行為(車両について第五十七条第一項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の二倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為を除く。)の項中「小型特殊自動車等」を「小型特殊自動車及び原動機付自転車」に改め、同表第百二十条第一項第二号から第六号まで、第十号(第七十一条第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号又は第七十一条の二に係る部分に限る。)若しくは第十二号から第十四号まで、第二項第一号若しくは第二号又は第三項の罪に当たる行為の項中「第六号まで」を「第七号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三項の規定 公布の日

 二 第二条第一項の改正規定、第七十一条第五号の五の改正規定、第百十七条の二の二第一項第三号の改正規定、第百十七条の三の二の改正規定及び第百十八条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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