衆議院

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第二一三回

閣第三九号

   自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案

 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条を次のように改める。

第六条 削除

 第七条第一項中「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。

 第八条中「、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により」を削る。

 第十三条第一項中「から第七条まで」を「、第五条、第七条」に、「第十二条」を「前条」に改め、同条第四項中「第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は」を「第七条の規定は、」に改める。

 第十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改め、同条第三項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「第七条第一項」を「第七条」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「者」を「とき。」に改める。

 附則第二項中「から」を「、第五条、」に改め、「まで」を削る。

 附則第五項を削る。

 附則第六項中「附則第八項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とする。

 附則第八項中「第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は」を「第七条の規定は、」に改め、同項を附則第七項とする。

 附則第九項中「附則第七項」を「附則第六項」に、「第七条第一項」を「第七条」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同項を附則第八項とする。

 附則に次の一項を加える。

9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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