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第二一三回

閣第四六号

   総合法律支援法の一部を改正する法律案

 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「第三十条第一項第十号」を「第三十条第一項第十一号」に改める。

 第三十条第一項中第十二号を第十三号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。

 九 次に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るために必要な法律相談を実施すること並びに契約弁護士等にこれらに必要な法律事務及びこれに付随する事務を取り扱わせること。

  イ 次に掲げる罪又はその未遂罪の被害者等

   (1) 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪

   (2) 刑法第百七十六条、第百七十七条若しくは第百七十九条の罪又はその犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪((1)に掲げる罪を除く。)

  ロ 人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるもの(イに規定する罪を除く。)の犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等

 第三十一条中「、第七号及び第八号」を「及び第七号から第九号まで」に改める。

 第三十二条第一項中「第六号まで」の下に「及び第九号」を加える。

 第三十四条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第三十条第一項第九号」を「第三十条第一項第十号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 第三十条第一項第九号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込み及びその審査の方法に関する事項並びに当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項

 第四十三条第一号並びに第四十六条第一項及び第二項中「第九号」を「第十号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (日本司法支援センターの業務に関する経過措置)

2 この法律による改正後の総合法律支援法第三十条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日以後に行われた犯罪行為による被害について、適用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

4 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる第五条の表第三十四条第二項第六号の項中「第三十四条第二項第六号」を「第三十四条第二項第七号」に改める。

 (特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律の一部改正)

5 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の表第三十二条第一項の項中「及び」を「並びに」に改め、同表第三十四条第二項第六号の項中「第三十四条第二項第六号」を「第三十四条第二項第七号」に改める。


     理 由

 犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、日本司法支援センターの業務として、一定の被害者等を包括的かつ継続的に援助するために必要な法律相談を実施する業務及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせる業務を追加する措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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