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   予算委員長津島雄二君解任決議案(第一五四回国会、決議第二号)


  本院は、予算委員長津島雄二君を解任する。
   右決議する。

     理 由
 予算委員長津島雄二君は、委員長就任に際して、円満且つ円滑な委員会運営に努めることを明確にしていた。
 しかるに同君は、「外務省をめぐる一連の疑惑」について、その真相究明にかかせない、証人喚問実施について、一貫して明確な回答を示さない与党側にくみし、野党の反対を押し切って与党単独で分科会の開催を議決した。そして本日、自らの立場を忘れて平成十四年度予算案を単独で採決を強行しようとする与党の党利党略に加担している。これは、およそ委員長としての見識を欠く、言語道断の委員会運営であり、断じて容認できない。
 重ねて言えば、同君は、平成十三年度第二次補正予算審議の際にも、野党委員の質疑を再三にわたり妨げ、野党側の公正な審議をとの要求を一顧だにせず、与党側に一方的に加担し、補正予算採決を強行するなどの暴挙を行った。この点について、同君は後に野党理事に陳謝している。
 もとより、予算委員長は、自ら就任に際して宣言したように国民にとって内容のある充実した審議を進めていかなくてはならない立場にある。予算委員長津島雄二君の一連の対応は、その言動と明らかに矛盾するものであると言わざるを得ない。
 よって、ここに解任を強く求める。

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