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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案(児玉健次君外一名)

   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の一部を次のように修正する。
                      「前文
 目次中「第一章 総則(第一条─第八条)」を                 に改める。
                       第一章 総則(第一条─第八条)」
 目次の次に前文として次のように加える。
 我が国における感染症の予防に関する施策は、これまで、感染症の患者の隔離をはじめとする感染症のまん延の防止のための施策にその重点が置かれ、感染症の患者等の人権を尊重するという視点を欠くものであった。そのため、感染症の予防に関する施策は、ハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者に対する不当な差別や偏見を助長し、その結果、感染症の患者やその家族は、人間としての尊厳を深く傷つけられ、多くの苦しみを受け続けてきた。
 ここに、過去における感染症の予防に関する施策に対する深い反省の上に立ち、感染症の患者等の人権を尊重し、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保しつつ、新たな時代に即応した感染症の予防に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。
 第二条中「に配慮しつつ」を「を尊重しつつ」に改める。
 第三条第一項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改め、同条第三項中「確保するよう努める」を「確保する」に、「与えることに努めなければ」を「与えなければ」に改める。
 第五条第一項中「寄与するよう努めなければ」を「寄与しなければ」に改め、同条第二項中「講ずるよう努めなければ」を「講じなければ」に改める。
 第六条第六項中「であって」の下に「、当該疾病の感染性が強く、かつ、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり」を加える。
 第二十四条第四項中「、感染症指定医療機関の医師」を削り、「(感染症指定医療機関の医師を除く。)」を「、法律に関し学識経験を有する者」に、「医療以外の」を「その他の」に改め、同項ただし書を削る。
 第六十条中「補助することができる」を「補助するものとする」に改める。
 第六十二条第一項中「以内を補助することができる」を「を補助するものとする」に改め、同条第二項中「、予算の範囲内で」を削り、「補助することができる」を「補助するものとする」に改める。
 附則第二条第一項を次のように改める。
 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 附則第二条に次の一項を加える。
3 政府は、この法律の施行後速やかに、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するためこの法律の規定により入院その他の措置が講ぜられた場合における補償の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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