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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案(長勢甚遠君外四名)


   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案に対する修正案
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律案の一部を次のように修正する。
                     「前文
 目次中「第一章 総則(第一条―第八条)」を          に改める。
                      第一章 総則(第一条―第八条)」
 目次の次に前文として次のように加える。
 人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
 医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
 一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
 このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
 ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
 第二条中「できるように、感染症の患者等」を「できるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者」に改める。
 第三条第三項中「研究」の下に「並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発」を加える。
 第五条第一項中「寄与するよう」の下に「努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うよう」を加える。
 第九条第二項中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同項第六号中「検査」を「検査の実施体制及び検査能力の向上」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
 六 感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項

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