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確定拠出年金法案に対する修正案

   確定拠出年金法案に対する修正案
 確定拠出年金法案の一部を次のように修正する。
 第五十三条第三項、第七十九条並びに第百八条第三項及び第四項中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第一条を次のように改める。
 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
 附則第二条第一項中「施行の日」の下に「(以下「施行日」という。)」を加え、同条第二項中「この法律の施行の日」を「施行日」に改める。
 附則第五条のうち厚生年金保険法附則に三条を加える改正規定のうち附則第三十条第一項中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第六条のうち国税徴収法第七十七条第一項の改正規定中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第七条のうち所得税法第七十五条第二項第一号の次に一号を加える改正規定のうち同項第二号中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第八条第二項中「この法律の施行の日(以下この条及び附則第十四条において「施行日」という。)」を「施行日」に改める。
 附則第九条のうち法人税法第八十四条第一項の改正規定中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第十条のうち印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第十一条のうち登録免許税法別表第一第二十九号の次に一号を加える改正規定のうち同表第二十九号の二中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第十五条のうち地方税法第三十四条第一項第四号イの次にロを加える改正規定のうち同号ロ中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第十七条のうち郵便貯金法第十一条の次に一条を加える改正規定のうち第十一条の二中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第十八条のうち郵便法第二十条第一項の改正規定中「総務省が確定拠出年金法(平成十二年法律第 
  号)」を「郵政事業庁が郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務、総務省が確定拠出年金法(平成十三年法律第   号)」に改める。
 附則第十九条のうち国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イの改正規定中「並びに確定拠出年金法(平成十二年法律第   号)」を「、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第 
  号)」に改める。
 附則第二十条のうち簡易生命保険法第三十四条第一項の改正規定中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第二十一条のうち郵政事業特別会計法第二条の改正規定中「確定拠出年金法(平成十二年法律第  
 号)」を「郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する事務、確定拠出年金法(平成十三年法律第   号)」に改める。
 附則第二十二条のうち簡易郵便局法第六条の改正規定中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第二十三条のうち預金保険法第五十四条の次に一条を加える改正規定のうち第五十四条の二第一項中「平成十二年法律第   号」を「平成十三年法律第   号」に改める。
 附則第二十四条中「平成十三年四月一日」及び「同日」を「施行日」に改める。
 附則第二十五条を次のように改める。
 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第二十五条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
  第五十六条第一項中「この条」の下に「、次条」を、「次項」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (確定拠出年金に係る貯金等の特例)
 第五十六条の二 一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第   号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、前条第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。
  一 当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当貯金等債権」という。)を当該加入者等の貯金等に係る債権とみなして前条第一項から第三項までの規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
  二 保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権について前条第一項から第三項までの規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
  三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて前条第一項から第三項までの規定により保険金の額とされる金額
 2 前項第一号の規定により前条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
  一 前項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当貯金等債権があるときは、当該加入者等の貯金等に係る債権の元本を先とする。
  二 当該資産管理機関等の貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当貯金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
 3 第一項の場合において、第五十五条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
 4 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項」とする。
  一 第一項の場合において、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務を他の農水産業協同組合が引き受けるとき。 第二条第九項
  二 第一項の場合において、第五十五条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたとき。 第六十条第一項
  三 第一項の場合において、経営困難農水産業協同組合が信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するとき。 第六十一条第二項第三号
 5 第一項の場合において、機構が第百十一条第一項各号に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けたときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項から第三項まで」とあり、及び「同条第一項から第三項まで」とあるのは、「第五十六条第一項から第三項まで並びに第五十六条の二第一項及び第二項」とする。
  附則第六条の二に次の一項を加える。
 5 第一項に規定する保険事故が発生した場合における第五十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項から第三項まで」とあるのは「附則第六条の二第一項から第三項まで」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第六条の二第二項」とする。
  附則第七条第一項及び第九条第二項中「第五十六条第一項から第三項まで」の下に「並びに第五十六条の二第一項及び第二項」を加える。
 附則第二十九条を附則第三十一条とする。
 附則第二十八条を削る。
 附則第二十七条のうち総務省設置法第四条第七十九号ニの改正規定中「並びに確定拠出年金法(平成十二年法律第   号)」を「、郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第二条第一項の規定により同項の損害保険会社等から委託された原動機付自転車等責任保険募集に関する業務並びに確定拠出年金法(平成十三年法律第   号)」に改め、附則第二十七条を附則第三十条とする。
 附則第二十六条を附則第二十九条とし、附則第二十五条の次に次の三条を加える。
 (農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第五十六条の二の規定は、施行日以後に発生する同法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
 (郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律の一部改正)
第二十七条 郵政官署における原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条から附則第五条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
 (農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第十一条を削る。

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