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少子化社会対策基本法案に対する修正案


   少子化社会対策基本法案に対する修正案
 少子化社会対策基本法案の一部を次のように修正する。
 第一条中「もって」の下に「少子化社会を克服し、」を加える。
 第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 少子化に対処するための施策は、結婚及び出産は個人の選択に委ねられるべきことを前提として講ぜられなければならない。
 附則第二項のうち「(平成十一年法律第八十九号)」を削り、内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定のうち「同条第三項第四十四号」を「同条第三項第四十三号」に改め、第四十四号の二中「平成十三年法律第   号」を「平成十五年法律第   号」に改め、同号を第四十三号の二とする。

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