平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案に対する修正案
平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案に対する修正案
平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律案の一部を次のように修正する。
第一項中「、平成十三年」を「、これらの規定による平成十年」に、「総務省において作成する」を「従前の総務庁において作成した」に改め、「以下同じ。」を削り、「平成十五年の年平均の物価指数」の下に「(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)」を加え、「として改定する」を「とする改定は行わず、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同表の上欄に掲げる額の算定の例による」に改める。
第二項中「による額の改定の措置」を「の施行に関して必要な事項」に改める。
本修正の結果必要とする経費
本修正の結果必要とする経費は、約百五十六億円の見込みである。