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高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案に対する修正案



   高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案に対する修正案
 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案の一部を次のように修正する。
 目次中「第二十七条」を「第二十八条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第二十九条・第三十条」に改める。
第三条第四項並びに第十六条第一号及び第四号中「感染症等」を「感染症その他の疾患」に改める。
 第二十九条を第三十条とし、第二十八条を第二十九条とし、第五章中第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条とし、第二十五条の次に次の一条を加える。
(財政上の配慮)
第二十六条 国は、国立高度専門医療研究センターの業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究及び技術の開発(以下「研究開発」という。)の進捗(ちょく)状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。
 附則第一条第一号中「第二十六条」を「第二十七条」に、「及び第二十一条」を「、第十九条、第二十条
及び第二十五条」に改め、同条第二号中「附則第十九条」を「附則第二十一条」に改め、同条に次の一号を加える。
 三 附則第二十二条の規定 この法律の公布の日又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
附則第三条中「附則第二十条」を「附則第二十三条」に改める。
附則第二十二条を附則第二十六条とし、附則第二十一条を附則第二十五条とし、附則第二十条を附則第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二十四条 政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第十九条を附則第二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第七十七条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十六条の改正規定中「第二十六条」を「第二十七条」に改める。
第七十七条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第二十九条第三号の改正規定中「第二十九条第三号」を「第三十条第三号」に改める。
 附則第十八条の次に次の二条を加える。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
   附則第八条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第十九条の次に一条を加える改正規定中「附則第十九条」の下に「の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)」を付し、同条」を加え、附則第十九条の二の見出しを削り、同改正規定のうち同条中「(平成二十年法律第六十三号)」を削る。
 (ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部改正)
第二十条 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  附則第九条のうち高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律附則第二十条の改正規定中「附則第二十条」を「附則第二十三条」に改める。

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