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国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案



   国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「国民生活等」を「平成二十三年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域における地方公共団体の事務処理上」に改める。
 第一条中「この法律は」の下に「、平成二十三年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域において」を加え、「より生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から」を「伴い生ずる地方公共団体の事務処理上の混乱を回避するため」に改め、「ついて、」の下に「当該地域に限り」を加える。
 第二条を次のように改める。
 (平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部改正)
第二条 平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第五条の次に次の一条を加える。
  (指定県に住所を有する受給資格者等に関する特例)
 第五条の二 次に掲げる者に係る第七条第二項及び第四項並びに第二十一条の規定の適用については、第七条第二項中「平成二十三年三月(同年二月末日」とあるのは「平成二十三年九月(同年八月末日」と、同条第四項中「平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ」とあるのは「平成二十三年二月、六月及び十月に、それぞれの前月までの分を」と、第二十一条(見出しを含む。)中「平成二十三年三月」とあるのは「平成二十三年九月」とする。
  一 指定県(平成二十三年東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた県として厚生労働大臣が指定する県をいう。次号において同じ。)に住所を有する受給資格者(第十六条第一項に規定する公務員を除く。)
  二 指定県又は指定県の区域内の市町村(指定県又は指定県の区域内の市町村が組織する地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合、広域連合、全部事務組合若しくは役場事務組合又は同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団を含む。)に所属する地方公務員(第十六条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者に限る。)である受給資格者
 2 前項第一号の規定による指定をしたときは、厚生労働大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
 3 第一項第一号の規定による指定に当たっては、厚生労働大臣は、あらかじめ当該県の知事の意見を聴かなければならない。
 4 前項の規定により当該県の知事が厚生労働大臣に意見を述べる場合には、あらかじめ当該県の区域内の市町村の長の意見を聴くものとする。
 附則第二条中「おいて、」の下に「第二条の規定による改正後の平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律附則第五条の二第一項各号に掲げる者に対して」を加える。
 附則第三条を削る。
 附則第四条のうち住民基本台帳法附則第八条の改正規定中『「第七条第十一号の二中」を「同号中」に改め、「平成二十二年度」の下に「等」を加える』を『「第七条第十一号の二中「児童手当の」とあるのは「子ども手当の」と、「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条」とあるのは「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第六条」を「同号中「児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)」とあるのは「児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)又は子ども手当の支給を受けている者(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第六条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十一条第三項において同じ。)」に、「「児童手当」とあるのは「子ども手当」」を「「児童手当の支給を受けている者」とあるのは「児童手当の支給を受けている者又は子ども手当の支給を受けている者」」に改める』に改め、附則第四条を附則第三条とする。
 附則第五条中地方独立行政法人法附則第五条の見出し及び同条の改正規定を次のように改める。
  附則第五条第一項を削り、同条第二項中「平成二十二年四月二日から平成二十三年三月三十一日までに成立する移行型地方独立行政法人」を「第五十九条の規定により平成二十三年四月一日から同年九月三十日までに成立する移行型地方独立行政法人の職員となった者であって、当該移行型地方独立行政法人の成立の日の前日において指定県(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第五条の二第一項第一号に規定する指定県をいう。以下この条において同じ。)に住所を有し、かつ、指定県又は指定県の区域内の市町村(指定県又は指定県の区域内の市町村が組織する地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合、広域連合、全部事務組合若しくは役場事務組合又は同法第二百九十八条第一項の地方開発事業団を含む。)に所属する地方公務員(平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第十六条第一項の表の第二号の上欄に掲げる者に限る。)であったもの」に改め、同項を同条とする。
 附則第五条を附則第四条とする。

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