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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第二条のうち老人福祉法第十五条の改正規定中「第十五条第四項中「社会福祉法人」の下に「及び社会医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。以下同じ。)」を加え、同条第六項」を「第十五条第六項」に改める。
 第二条中老人福祉法第十六条第三項及び第四項の改正規定並びに附則第六条の二の改正規定を削る。
 第二条中老人福祉法附則第七条の改正規定を次のように改める。
  附則第七条第一項中「第百十八条第二項第一号」を「第百十八条第二項」に改める。
 附則第一条第一号中「及び第五十一条から第五十三条」を「、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条」に改める。
 附則第十一条中「第十五条第四項の認可の手続(同項に規定する社会医療法人に係るものに限る。)」を「第二十条の八の規定による市町村老人福祉計画の策定の準備」に改める。
 附則第四十二条のうち構造改革特別区域法第三十条第一項の改正規定中「改め、「社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)」の下に「及び社会医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)」を加える」を「改める」に改める。
 附則第四十三条を削り、附則第四十四条を附則第四十三条とし、附則第四十五条から第四十七条までを一条ずつ繰り上げる。
 附則第四十六条の次に次の一条を加える。
 (東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)
第四十七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。
  第四十八条第一項第一号中「第百十五条の四十五第二項」を「第百十五条の四十六第二項」に改め、同条第二項中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改め、同条第三項第一号中「第百十五条の四十五第三項」を「第百十五条の四十六第三項」に改め、同条第五項第一号中「第百十五条の四十五第二項」を「第百十五条の四十六第二項」に改める。
  附則第一条ただし書中「次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める」を「附則第十五条の規定は、総合特別区域法(平成二十三年法律第   号)の公布の」に改め、同条各号を削る。
  附則第十四条を次のように改める。
 第十四条 削除
 附則第四十八条のうち総合特別区域法第四十八条第一項の改正規定中「改め、「社会福祉法人をいう。以下この条において同じ。)」の下に「及び社会医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人をいう。)」を加える」を「改める」に改める。
 附則第四十九条を削り、附則第五十条を附則第四十九条とし、附則第五十一条から第五十三条までを一条ずつ繰り上げる。

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