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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案



   被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうち厚生年金保険法附則第二条の二の次に一条を加える改正規定のうち第二条の三第一項中「又は同項に規定する総合こども園を」を「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を」に、「又は同項に規定する総合こども園に」を「、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園に」に改める。
 附則第八十六条中「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に、「又は同項に規定する総合こども園を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園又は同項に規定する総合こども園」を「、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園」に改める。
 附則第八十七条のうち国民年金法附則第九条の二の五の改正規定中「附則第九条の二の五」を「附則第九条の二の三」に改める。
 附則第八十八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条の二の改正規定中「第三十二条第八項」を「第三十二条第六項」に改める。
 附則第八十八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第二項の改正規定中「「昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第三号イ」を「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」という。)附則第六条第一項第三号イ」に、」を削り、「「実施機関」に」の下に「改め、同項第一号中「昭和六十年私立学校教職員共済改正法」を「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)」に」を加える。
 附則第九十一条のうち厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第二項の改正規定中「から第十五項まで」を「及び第十三項」に、「から第十七項まで」を「及び第十五項」に改め、同条第三項の改正規定及び同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とする改正規定中「、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし」を削る。
 附則第九十三条のうち厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第二項の改正規定中「及び第十九項から第二十二項まで」を「、第十九項及び第二十項」に、「第二十四項」を「第二十二項」に改め、同条第三項の改正規定及び同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とする改正規定中「、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし」を削る。
 附則第九十八条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十条の二第三項の改正規定、同法附則第四十条の三に一項を加える改正規定、同法附則第四十二条の二第四項の改正規定及び同法附則第六十五条の次に一条を加える改正規定を削る。
 附則第九十九条のうち国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条の八の改正規定中「附則第八条の八」を「附則第八条の六」に改める。
 附則第百二条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十七条の二第三項の改正規定、同法附則第四十七条の三に一項を加える改正規定、同法附則第四十八条の二第四項の改正規定及び同法附則第百二十四条の次に一条を加える改正規定を削る。
 附則第百三条中私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定を削る。
 附則第百四条中私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律附則第二条の五第三項の改正規定を削る。
 附則第百六条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律目次の改正規定中「、「第十七条の二」を「第十七条」に」を削る。
 附則第百六条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第二条第七号を同条第五号とし、同条第八号を同条第六号とする改正規定中「とし、同条第八号を同条第六号」を削る。
 附則第百六条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十七条を第十六条とする改正規定中「とする」を「とし、同条の次に次の一条を加える」に改める。
 附則第百六条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十七条の二の改正規定及び同条を第十七条とする改正規定を次のように改める。
 第十七条 削除
 附則第百六条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律附則第六条の改正規定中「、「第二十九条の二」を「第十八条」に」を削る。
 附則第百六条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律附則第十八条から第二十九条までを削り、同法附則第二十九条の二を附則第十八条とする改正規定並びに同法附則第三十条及び第三十一条を削る改正規定を次のように改める。
  附則第十八条を次のように改める。
 第十八条 削除
  附則第十九条から第三十一条までを削る。
 附則第百十八条を次のように改める。
第百十八条 削除
 附則第百二十九条中「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に改める。
 附則第百五十八条のうち子ども・子育て支援法第七十条第一項第一号の改正規定中「第七十条第一項第一号」を「第六十九条第一項第一号」に改める。
 附則第百五十八条のうち子ども・子育て支援法第七十一条第一項の改正規定中「第七十一条第一項」を「第七十条第一項」に改める。
 附則第百五十九条のうち公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律第十九条のうち私立学校教職員共済法第二十二条第一項の改正規定の改正規定中「第三十二級」を「第三十一級」に、「第三十三級」を「第三十二級」に、「第三十四級」を「第三十三級」に、「第三十五級」を「第三十四級」に、「第三十六級」を「第三十五級」に、「第三十七級」を「第三十六級」に、「第三十八級」を「第三十七級」に、「第三十九級」を「第三十八級」に、「第四十級」を「第三十九級」に、「第四十一級」を「第四十級」に、「第四十二級」を「第四十一級」に、「第四十三級」を「第四十二級」に、「第四十四級」を「第四十三級」に、「第四十五級」を「第四十四級」に改める。

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