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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(民主)

   公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条の見出しを「(法制上の措置等)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
  政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業年金制度等に移行し、及び存続連合会が解散するよう、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第三条第十一号中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「施行日」に改める。

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