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持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案


   持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 附則第一条第一号を次のように改める。
 一 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 附則第一条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
 附則第三条中「附則第一条第四号」を「附則第一条第三号」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に、「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に改める。
 附則第四条第一項中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改める。
 附則第十六条第一項中「附則第一条第三号」を「附則第一条第二号」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に改める。
 附則第十七条及び第十八条中「第三号改正後健保法」を「第二号改正後健保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第十九条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十一条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に改める。
 附則第二十二条中「第三号改正後船保法」を「第二号改正後船保法」に、「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。
 附則第二十四条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十五条第一項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第二項中「第三号改正前高確法」を「第二号改正前高確法」に改め、同条第三項中「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改め、同条第四項中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十六条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に、「第三号改正後高確法」を「第二号改正後高確法」に改める。
 附則第二十七条第一項中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に、「第四号改正前国保法」を「第三号改正前国保法」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「第四号改正後高確法」を「第三号改正後高確法」に、「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十条第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書中「第四号改正前高確法」を「第三号改正前高確法」に改める。
 附則第三十四条第一項、第三十五条、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条中「第三号施行日」を「第二号施行日」に改める。

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