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消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案



   消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案に対する修正案
 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。
 題名中「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改める。
 第二条のうち内閣府設置法第四条の改正規定中「第四条第一項第十六号中「確保」の下に「その他消費者の利益の擁護及び増進」を加え、「ための」を「上で必要な」に改め、同条第二項」を「第四条第二項」に改め、同条第三項第六十号の次に一号を加える改正規定のうち第六十一号中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に改め、「第四条」の下に「及び第六条第二項」を加え、同法第三条第二項の改正規定の次に次のように加える。
 第四条第一項第十六号中「ための」を「上で必要な」に改め、同項第十七号を同項第十八号とし、同項第十六号の次に次の一号を加える。
 十七 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
 第二条のうち内閣府設置法第十一条の次に一条を加える改正規定のうち第十一条の二中「第四条第一項第十六号」の下に「及び第十七号」を加える。
 第二条のうち内閣府設置法第三十七条第三項の改正規定中「を削り」の下に「、同項の表に次のように加え」を加え、同法第三十八条の改正規定の前に次のように加える。
  消費者委員会          消費者庁及び消費者委員会設置法 
 第二条のうち内閣府設置法第六十四条の表の改正規定中「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改める。
 第三条のうち厚生労働省設置法第四条第一項の改正規定中「消費者庁」を「内閣府」に改める。
 第三条のうち厚生労働省設置法第十八条第一項の改正規定中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に改める。
 第三条のうち厚生労働省設置法第十九条第一項の次に一項を加える改正規定のうち第二項中「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改める。
 第五条のうち経済産業省設置法第十二条第二項の改正規定中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に改める。
 第六条のうち食品衛生法第十九条第一項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。 
 第七条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の十三第五項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十条のうち割賦販売法第三十六条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定のうち第二項並びに同法第四十六条に一号を加える改正規定のうち第五号中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十一条のうち家庭用品品質表示法第十一条の見出し及び同条の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十二条のうち不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十三条のうち消費者基本法第二十七条第三項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十三条のうち消費者基本法第二十九条の見出しの改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改め、同条の改正規定中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に、「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十六条のうち国民生活安定緊急措置法第二十七条の見出し及び同条の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十七条のうち特定商取引に関する法律第六十四条の見出し及び同条の改正規定並びに同法第六十七条第一項第五号の改正規定及び同項第三号の次に一号を加える改正規定のうち第四号中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第十九条のうち特定商品等の預託等取引契約に関する法律第十一条の次に一条を加える改正規定のうち第十一条の二(見出しを含む。)中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第二十条のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律第三条第四項の改正規定及び同法第三条の次に一条を加える改正規定のうち第三条の二第二項中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第二十五条のうち食品安全基本法第二十一条第二項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第二十六条のうち個人情報の保護に関する法律第七条第三項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 第二十九条のうち特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第四条の改正規定及び同法附則第五条第二十九項の改正規定中「消費者政策委員会」を「消費者委員会」に改める。
 附則第一条中「消費者庁設置法(平成二十年法律第   号)」を「消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第   号)」に改め、同条第二号中「附則第十三条」を「附則第十四条」に改め、同条第三号中「附則第十四条」を「附則第十五条」に改め、同条に次の三号を加える。
 四 附則第十六条の規定 この法律の公布の日又は米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 五 附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 六 附則第十八条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
 附則第十四条を附則第十五条とし、附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。
 (食育基本法の一部改正)
第十三条 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
  第二十九条第一項第一号中「第四条第一項第十七号」を「第四条第一項第十八号」に改める。
 附則に次の三条を加える。
 (米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部改正)
第十六条 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第六条(見出しを含む。)中「消費者庁設置法」を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改める。
 (公文書等の管理に関する法律の一部改正)
第十七条 公文書等の管理に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第十一条中「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。
 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十八条 国家公務員法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第二条中「消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に改める。

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