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消費者庁設置法案に対する修正案



   消費者庁設置法案に対する修正案
 消費者庁設置法案の一部を次のように修正する。
 題名を次のように改める。
   消費者庁及び消費者委員会設置法
 目次中「審議会等(第六条―第十二条)」を「消費者委員会(第六条―第十四条)」に改める。
 第一条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的」を「消費者委員会の設置及び組織等を定めるもの」に改める。
 第三条中「消費者庁は」の下に「、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり」を加える。
 第四条中「掲げる事務」の下に「(第六条第二項に規定する事務を除く。)」を加え、同条第四号中「平成二十年法律第   号」を「平成二十一年法律第   号」に改める。
 第五条の見出しを「(資料の提出要求等)」に改め、同条中「その他の」を「その他」に改める。
 第三章の章名を次のように改める。
   第三章 消費者委員会
 第六条第一項中「消費者庁に、消費者政策委員会(以下」を「内閣府に、消費者委員会(以下この章において」に改め、同条第二項第一号中「内閣総理大臣」を「次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣」に、「の諮問に応じ、次に掲げる重要事項を調査審議する」を「に建議する」に改め、同項第二号を次のように改める。
 二 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。
 第六条第二項第三号中「(昭和四十三年法律第七十八号)」を削り、「消費者安全法」の下に「(第二十条を除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
 三 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。
 第十二条を第十四条とし、第八条から第十一条までを二条ずつ繰り下げる。
 第七条第一項中「十五人」を「十人」に改め、同条を第九条とする。
 第六条の次に次の二条を加える。
 (職権の行使)
第七条 委員会の委員は、独立してその職権を行う。
 (資料の提出要求等)
第八条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び五項を加える。
 (検討)
2 政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。
3 政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第   号)及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター(消費者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
5 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

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