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福島復興再生特別措置法案に対する修正案



   福島復興再生特別措置法案に対する修正案
 福島復興再生特別措置法案の一部を次のように修正する。
 目次中「第十五条」を「第十七条」に、「第十六条・第十七条」を「第十八条・第十九条」に、「第十八条―第二十三条」を「第二十条―第二十五条」に、「第二十四条―第三十五条」を「第二十六条―第三十七条」に、「第三十六条―第四十八条」を「第三十八条―第五十条」に、「第四十九条・第五十条」を「第五
                                         「第六章 新た
十一条・第五十二条」に、「第五十一条―第五十五条」を「第五十三条―第五十七条」に、 第七章 原子
                                          第八章 雑則
                                    「第六章 新たな産業の創
な産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進(第五十六条―第六十一条)   
                                     第七章 福島の復興及び
力災害からの福島復興再生協議会(第六十二条)             を 
                                     第八章 原子力災害から
(第六十三条―第六十七条)                     」  
                                     第九章 雑則(第七十一
出等に寄与する取組の重点的な推進(第五十八条―第六十三条)

再生に関する施策の推進のために必要な措置(第六十四条―第六十九条)
                                  に改める。
の福島復興再生協議会(第七十条)

条―第七十五条)                         」
 第一条中「諸事情」の下に「とこれまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任」を加える。
 第二条に次の四項を加える。
2 原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として、行われなければならない。
3 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、講ぜられなければならない。
4 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策は、福島の地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならない。
5 原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質による汚染の状況及び人の健康への影響、原子力災害からの福島の復興及び再生の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならない。
 第三条中「、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ」を削る。
 第五条第二項第五号中「第三十六条第一項」を「第三十八条第一項」に改め、同項第七号中「第五十六条第一項」を「第五十八条第一項」に改める。
 第七条第二項第六号中「ほか、」の下に「将来的な住民の帰還を目指す区域における避難指示の解除後の当該区域の復興及び再生に向けた準備のための取組その他」を加える。
 第六十七条を第七十五条とし、第六十三条から第六十六条までを八条ずつ繰り下げ、第八章を第九章とする。
 第七章中第六十二条を第七十条とし、同章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
   第七章 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置
 (生活の安定を図るための措置)
第六十四条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生を推進するため、原子力災害の影響により避難指示区域から避難している者(その避難している地域に住所を移転した者を含む。)及び避難指示区域に係る避難指示の解除により避難解除区域に再び居住する者について、雇用の安定を図るための措置その他の生活の安定を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置を講ずるに当たっては、避難指示区域をその区域に含む市町村の地域の個性及び特色の維持が図られるよう配慮するものとする。
 (保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置)
第六十五条 国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる措置を総合的に講ずるため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (再生可能エネルギーの開発等のための財政上の措置)
第六十六条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する国の施策として、再生可能エネルギーの開発及び導入のため必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (復興交付金その他財政上の措置の活用)
第六十七条 国は、原子力災害からの福島の復興及び再生の円滑かつ迅速な推進を図るため、復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置の府省横断的かつ効果的な活用に資するため、福島の地方公共団体の要望を踏まえつつ、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第四条第二項第三号イの規定に基づき、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、原子力災害からの福島の復興及び再生に活用することができる財政上の措置について、政府全体の見地から、情報の提供、相談の実施その他の措置を講ずるものとする。
 (住民の健康を守るための基金に係る財政上の措置等)
第六十八条 国は、健康管理調査その他原子力災害から子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2 福島県は、子どもをはじめとする住民が安心して暮らすことのできる生活環境の実現のための事業を行うときは、前項の福島県が設置する基金を活用することができる。
3 国は、第一項に定める措置のほか、福島の地方公共団体が原子力災害からの復興及び再生に関する施策を実施するための財源を確保するため、原子力被害応急対策基金(平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第十四条第一項の原子力被害応急対策基金をいう。)その他地方自治法第二百四十一条の基金として福島の地方公共団体が設置する原子力災害からの復興及び再生のための基金の更なる活用のため、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずることができる。
 (復興大臣による適切かつ迅速な勧告)
第六十九条 復興大臣は、福島の置かれた特殊な諸事情に鑑み、この法律に基づく原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、復興庁設置法第八条第五項の規定により、適切かつ迅速に勧告するものとする。
 第六章中第六十一条を第六十三条とし、第六十条を第六十二条とし、第五十九条を第六十一条とする。
 第五十八条中「第五十六条第五項」を「第五十八条第五項」に、「第六十条」を「第六十二条」に改め、同条を第六十条とする。
 第五十七条中「第五十六条第五項の」を「第五十八条第五項の」に、「第五十六条第六項」を「第五十八条第六項」に、「第五十六条第三項」を「第五十八条第三項」に、「第五十六条第五項」」を「第五十八条第五項」」に、「第五十六条第五項各号」を「第五十八条第五項各号」に、「第五十六条第七項」を「第五十八条第七項」に改め、同条を第五十九条とする。
 第五十六条第一項中「第五十九条」を「第六十一条」に改め、同条第六項中「第五十八条」を「第六十条」に、「第五十九条若しくは第六十条」を「第六十一条若しくは第六十二条」に改め、同条を第五十八条とする。
 第五十五条中「第五十一条」を「第五十三条」に改め、第五章第三節中同条を第五十七条とし、第五十二条から第五十四条までを二条ずつ繰り下げる。
 第五十一条中「合理化」の下に「、地域資源を活用した取組の推進」を加え、同条を第五十三条とし、第五章第二節中第五十条を第五十二条とし、第四十九条を第五十一条とする。
 第四十八条中「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改め、第五章第一節中同条を第五十条とする。
 第四十七条中「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改め、同条を第四十九条とする。
 第四十六条第一項中「第三十六条第二項第三号ホ」を「第三十八条第二項第三号ホ」に改め、同条第二項中「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改め、同条第三項中「第三十六条第四項」を「第三十八条第四項」に改め、同条第四項中「第三十六条第十項」を「第三十八条第十項」に、「第三十七条第一項」を「第三十九条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「第三十六条第十項」を「第三十八条第十項」に改め、同条を第四十八条とする。
 第四十五条中「第四十二条第五項」を「第四十四条第五項」に改め、同条を第四十七条とする。
 第四十四条第一項中「第四十二条第二項第三号」を「第四十四条第二項第三号」に改め、同条を第四十六条とし、第四十三条を第四十五条とし、第四十二条を第四十四条とする。
 第四十一条中「第三十六条第二項第三号ニ」を「第三十八条第二項第三号ニ」に、「第四十五条」を「第四十七条」に改め、同条を第四十三条とする。
 第四十条第一項中「第三十六条第二項第三号ハ」を「第三十八条第二項第三号ハ」に改め、同条第四項中「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改め、同条を第四十二条とする。
 第三十九条第一項中「第三十六条第二項第三号ロ」を「第三十八条第二項第三号ロ」に改め、同条第七項中「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改め、同条を第四十一条とする。
 第三十八条第一項中「第三十六条第二項第三号イ」を「第三十八条第二項第三号イ」に改め、同条第七項中「第三十八条第七項」を「第四十条第七項」に、「第三十八条第五項各号」を「第四十条第五項各号」に改め、同条第八項中「第三十八条第九項」を「第四十条第九項」に改め、同条を第四十条とする。
 第三十七条第一項中「第三十六条第九項の」を「第三十八条第九項の」に、「第三十六条第十項」を「第三十八条第十項」に、「第三十六条第四項」を「第三十八条第四項」に、「第三十六条第九項」」を「第三十八条第九項」」に、「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に、「第三十六条第九項各号」を「第三十八条第九項各号」に、「第三十六条第十一項」を「第三十八条第十一項」に改め、同条を第三十九条とする。
 第三十六条第二項第三号中「第三十八条から第四十八条」を「第四十条から第五十条」に改め、同号イ中「第三十八条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同号ホ中「第四十六条第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同項第四号中「第三十八条から第四十八条」を「第四十条から第五十条」に改め、同条第三項中「第三十八条から第四十六条」を「第四十条から第四十八条」に、「第四十七条」を「第四十九条」に、「第六十四条ただし書」を「第七十二条ただし書」に、「第四十八条」を「第五十条」に改め、同条第四項中「第四十二条及び第四十五条」を「第四十四条及び第四十七条」に改め、同条を第三十八条とする。
 第三十五条中「第二十六条」を「第二十八条」に改め、「よう努める」を削り、第四章中同条を第三十七条とし、第三十四条を第三十六条とする。
 第三十三条中「適正な」を削り、同条を第三十五条とし、第三十条から第三十二条までを二条ずつ繰り下げる。
 第二十九条第一項中「第三十一条」を「第三十三条」に改め、同条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とする。
 第二十七条中「必要な」の下に「財政上の措置その他の」を加え、同条を第二十九条とし、第二十六条を第二十八条とし、第二十五条を第二十七条とする。
 第二十四条中「推計」の下に「、子どもに対する甲状腺がんに関する検診」を加え、「次条及び第二十六条において」を「以下」に改め、同条を第二十六条とし、第三章第三節中第二十三条を第二十五条とし、第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とする。
 第二十条第一項中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、「復興交付金(次項」の下に「及び第六十七条第一項」を加え、同条第二項中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。
 第十八条第一項中「第二十条第二項」を「第二十二条第二項」に、「第二十二条及び第二十三条第一項において」を「以下」に、「この条及び第二十条」を「この条及び第二十二条」に改め、同項の表公営住宅法第八条第一項の項及び激甚災害法第二十二条第一項の項中「第十八条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十条とし、第三章第二節中第十七条を第十九条とし、第十六条を第十八条とし、同章第一節中第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とし、第十三条を第十五条とする。
 第十二条第二項中「第四十三条第二項第二号」を「第四十五条第二項第二号」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
 (地すべり等防止法の特例)
第十四条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(震災復旧代行法第八条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、福島県知事の要請に基づいて行うものとする。
3 主務大臣は、第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、福島県知事に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により主務大臣が施行する復興地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により福島県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、福島県知事とみなす。
 第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
 第九条第一項中「(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十四条までにおいて同じ。)」を削り、「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)」を「震災復旧代行法」に改め、同条を第十条とする。
 第八条の次に次の一条を加える。
 (漁港漁場整備法の特例)
第九条 農林水産大臣は、避難解除等区域復興再生計画(第七条第二項第四号に掲げる事項に係る部分に限る。次条から第十六条までにおいて同じ。)に基づいて行う漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(漁港管理者(同法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である福島県が管理する同法第二条に規定する漁港に係る同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号。以下「震災復旧代行法」という。)第三条第一項各号に掲げる事業に係るものを除く。)であって、福島県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「復興漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。
2 前項の規定による指定は、漁港管理者である福島県の要請に基づいて行うものとする。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により復興漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である福島県に代わってその権限を行うものとする。
4 第一項の規定により農林水産大臣が施行する復興漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、福島県は、当該費用の額から、自ら当該復興漁港工事を施行することとした場合に国が福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
 附則第一条第一号中「第二十条、第二十四条、第二十五条」を「第二十二条、第二十六条、第二十七条」に、「第四条、第六条から第十一条まで、第十五条、第十九条及び第二十一条」を「第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条」に改め、同条第二号中「第十四条まで」を「第十六条まで」に、「附則第五条及び第十四条」を「附則第七条及び第十六条」に改め、同条第三号中「附則第十八条」を「附則第二十条」に改め、同条第四号中「附則第十六条及び第十七条」を「附則第十八条及び第十九条」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号の次に次の三号を加える。
 四 附則第二十一条の規定 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 五 附則第二十二条の規定 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 六 附則第二十三条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第   号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 附則第二条中「留意しつつ」の下に「、課税の特例を含め」を加える。
 附則第二十二条を附則第二十七条とする。
 附則第二十一条のうち復興庁設置法第四条第二項第六号の改正規定中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に、「第三十六条第九項」を「第三十八条第九項」に、「第五十六条第五項」を「第五十八条第五項」に、「第三十六条第二項第三号」を「第三十八条第二項第三号」に改める。
 附則第二十一条を附則第二十六条とする。
 附則第二十条の前の見出しを削り、同条のうち「(平成二十三年法律第百二十五号)」を削り、復興庁設置法第四条第二項第五号の次に一号を加える改正規定のうち第六号中「第十五条第一項」を「第十七条第一項」に改める。
 附則第二十条を附則第二十五条とし、同条の前に見出しとして「(復興庁設置法の一部改正)」を付し、附則第十九条を附則第二十四条とする。
 附則第十八条のうち国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十九条に一号を加える改正規定のうち第三号中「第六十四条」を「第七十二条」に改める。
 附則第十八条を附則第二十条とし、同条の次に次の三条を加える。
 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十一条 租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十条の二の二第一項及び第三項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三の次に一条を加える改正規定のうち第十条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第十七条の二の二第一項及び第二項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の次に一条を加える改正規定のうち第十七条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第一項の表の第一号の第一欄の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改め、同号の第四欄の改正規定中「第四十九条」を「第五十一条」に、「第五十条」を「第五十二条」に改め、同条の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の二の二第一項及び第二項中「第十六条」を「第十八条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の次に一条を加える改正規定のうち第二十五条の三の二第一項中「第十七条」を「第十九条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の五第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に改める。
  第九条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の三第一項の改正規定中「第四十九条又は第五十条」を「第五十一条又は第五十二条」に、「第四十九条の」を「第五十一条の」に改める。
 (沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十二条 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
  附則第一条第三号中「福島復興再生特別措置法」を「この法律の公布の日又は福島復興再生特別措置法」に、「施行の日」を「公布の日のいずれか遅い日」に改める。
  附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法第三十八条第五項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える改正規定中「第三十八条第五項」を「第四十条第五項」に改める。
  附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法附則第十条の次に一条を加える改正規定のうち「附則第十条」を「附則第十二条」に改め、附則第十条の二のうち沖縄振興特別措置法第十四条第五項に一号を加える改正規定のうち第七号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改め、附則第十条の二を附則第十二条の二とする。
  附則第十九条のうち福島復興再生特別措置法附則第十五条の改正規定のうち「附則第十五条」を「附則第十七条」に改め、附則第十五条のうち総合特別区域法第二十条第五項に一号を加える改正規定のうち第六号及び同法第四十三条第五項に一号を加える改正規定のうち第六号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改め、附則第十五条を附則第十七条とする。
 (都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 都市の低炭素化の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
  附則第三条のうち登録免許税法別表第一第百三十九号の改正規定中「第四十六条第一項」を「第四十八条第一項」に改める。
  附則第四条第一項中「第四十六条第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第二項中「附則第七条」を「附則第九条」に改める。
 附則第十七条を附則第十九条とし、附則第十六条を附則第十八条とする。
 附則第十五条のうち総合特別区域法第二十条第五項に一号を加える改正規定のうち第五号及び同法第四十三条第五項に一号を加える改正規定のうち第五号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改める。
 附則第十五条を附則第十七条とする。
 附則第十四条のうち特別会計に関する法律第二百一条第一項第一号ハの改正規定中「第九条第四項若しくは第十三条第四項」を「第十条第四項、第十四条第四項若しくは第十五条第四項」に改め、同条第二項第一号ハの改正規定中「第十一条第四項」を「第十二条第四項」に改め、同条第三項第一号ハの改正規定中「第十条第三項」を「第十一条第三項」に改める。
 附則第十四条のうち特別会計に関する法律第二百二十四条第一号ホの改正規定中「第十二条第四項若しくは第十四条第五項」を「第九条第四項、第十三条第四項若しくは第十六条第五項」に改める。
 附則第十四条を附則第十六条とする。
 附則第十三条のうち独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条第二項第一号の改正規定中「第二十二条」を「第二十四条」に改める。
 附則第十三条を附則第十五条とする。
 附則第十二条のうち独立行政法人都市再生機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定のうち第四号中「第二十一条」を「第二十三条」に改める。
 附則第十二条を附則第十四条とする。
 附則第十一条のうち独立行政法人中小企業基盤整備機構法附則第五条第一項第五号に次のように加える改正規定のうちニ中「第五十八条」を「第六十条」に改める。
 附則第十一条を附則第十三条とする。
 附則第十条のうち外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第十三条に一号を加える改正規定のうち第六号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改める。
 附則第十条を附則第十二条とする。
 附則第九条のうち住民基本台帳法別表第三の二十一の二の項の次に次のように加える改正規定のうち二十一の三の項中「第三十八条第七項」を「第四十条第七項」に改める。
 附則第九条のうち住民基本台帳法別表第三に次のように加える改正規定のうち二十九の項中「第二十四条」を「第二十六条」に改める。
 附則第九条のうち住民基本台帳法別表第五第二十六号の二の次に一号を加える改正規定のうち第二十六号の三中「第三十八条第七項」を「第四十条第七項」に改める。
 附則第九条のうち住民基本台帳法別表第五に一号を加える改正規定のうち第三十四号中「第二十四条」を「第二十六条」に改める。
 附則第九条を附則第十一条とし、附則第八条を附則第十条とする。
 附則第七条のうち登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定のうち第三十四条の二中「第三十六条第一項」を「第三十八条第一項」に、「第三十七条第一項」を「第三十九条第一項」に、「第四十六条第三項」を「第四十八条第三項」に改める。
 附則第七条のうち登録免許税法別表第一の改正規定中「第四十六条第一項」を「第四十八条第一項」に、「第三十六条第九項」を「第三十八条第九項」に、「第三十七条第一項」を「第三十九条第一項」に改める。
 附則第七条を附則第九条とし、附則第六条を附則第八条とし、附則第五条を附則第七条とする。
 附則第四条のうち通訳案内士法第四条に一号を加える改正規定のうち第六号中「第三十八条第八項」を「第四十条第八項」に改める。
 附則第四条を附則第六条とし、附則第三条の次に次の見出し及び二条を加える。
 (調整規定)
第四条 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第   号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第四条第四号及び第五号並びに第二十七条の規定の適用については、第四条第四号中「第二十条第三項若しくは第五項」とあるのは「第二十条第三項」と、同号イ中「第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項」とあるのは「第二十八条第二項」と、同条第五号中「第二十条第三項又は第五項」とあるのは「第二十条第三項」と、第二十七条中「環境省令」とあるのは「経済産業省令」とする。
第五条 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二十一条の規定の適用については、同条中「第二十三条第二号」とあるのは、「第二十三条第三号」とする。

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